問題
不正競争防止法上の営業秘密その他の不正競争に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 一度社外に公開された情報であっても、企業が重要と考えていれば、その情報は当然に営業秘密として法的に保護される。 イ. 営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。 ウ. 営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為は不正競争に該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となり得る。 エ. 営業秘密の侵害については民事上の救済のみが認められ、刑事罰の対象とはならない。 オ. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その他人の商品が日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過した後であっても、不正競争として規制される。
選択肢
- 1エ・オ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・ウ
- 5ア・エ
正解
3. イ・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは不適切。社外に公開された情報は非公知性を欠き、営業秘密として保護されない。イは適切。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある(不正競争防止法2条6項)。ウは適切。営業秘密の不正取得・使用・開示は不正競争に該当し、差止請求(3条)・損害賠償請求(4条)の対象となり得る。エは不適切。営業秘密侵害には刑事罰(営業秘密侵害罪)も定められている(21条)。オは不適切。商品形態模倣行為の規制は、最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については適用されない(2条1項3号・19条1項5号イ)。適切なものはイ・ウ。
一問一答
全400問を繰り返し学習