問題
不正競争防止法上の営業秘密に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。 イ. 営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為は不正競争に該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となり得る。 ウ. 一度社外に公開された情報であっても、企業が重要と考えていれば、その情報は当然に営業秘密として法的に保護される。 エ. 営業秘密の侵害については民事上の救済のみが認められ、刑事罰の対象とはならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。不正競争防止法2条6項は営業秘密を「秘密管理性・有用性・非公知性」の3要件を満たす情報と定義する。イも適切で、営業秘密の不正取得・使用・開示は不正競争に該当し、差止め(3条)や損害賠償(4条)の対象となる。ウは誤りで、公然と知られた情報は非公知性を欠くため、企業が重要視していても営業秘密として保護されない。エも誤りで、営業秘密の侵害は一定の場合に営業秘密侵害罪として刑事罰の対象にもなる(21条)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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