問題
不動産の物権変動および取引に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産が二重に譲渡された場合、第一の買主は登記を備えていなくても、後で買い受けた第二の買主に対し常に所有権を対抗できる。 イ. 抵当権の設定は当事者の合意のみで第三者にも当然に対抗でき、登記は対抗要件ではない。 ウ. 不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。 エ. 不動産の売買契約が解除された場合、解除前にその契約の相手方(買主)から目的不動産を譲り受けた第三者は、所有権移転登記を備えていなくても保護され、解除をした売主は当該第三者に所有権を対抗できない。 オ. 不動産の賃借人は、賃借権の登記を備えた場合のほか、建物の賃貸借では建物の引渡しを受けることによっても、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗できる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・オ
- 3ア・ウ
- 4ア・エ
- 5ア・オ
正解
2. ウ・オ
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解説
アは不適切。二重譲渡では先に登記を備えた買主が優先し、登記がなければ第二の買主に対抗できない(177条)。イは不適切。抵当権も登記が第三者対抗要件である(民法177条)。ウは適切。不動産に関する物権の得喪・変更は登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。エは不適切。解除前の第三者が保護されるには対抗要件としての登記を備えていることを要し、登記がなければ保護されない(545条1項ただし書・判例)。オは適切。建物賃貸借では建物の引渡しを受けることで、その後物権を取得した者に賃借権を対抗できる(借地借家法31条)。適切なものはウ・オ。
一問一答
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