問題
不動産の物権変動および取引に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。 イ. 不動産が二重に譲渡された場合、第一の買主は登記を備えていなくても、後で買い受けた第二の買主に対し常に所有権を対抗できる。 ウ. 不動産の賃借人は、賃借権の登記を備えた場合のほか、建物の賃貸借では建物の引渡しを受けることによっても、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗できる。 エ. 抵当権の設定は当事者の合意のみで第三者にも当然に対抗でき、登記は対抗要件ではない。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは適切。不動産物権変動は登記が第三者対抗要件である(民法177条)。ウも適切で、建物賃貸借は賃借権登記のほか、借地借家法31条により建物の引渡しを受ければ以後の物権取得者に賃借権を対抗できる(賃借人保護)。イは誤りで、二重譲渡では登記を先に備えた買主が優先し、第一買主も登記がなければ第二買主に対抗できない(177条)。エも誤りで、抵当権も登記をしなければ第三者に対抗できず、合意のみで当然に対抗できるわけではない。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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