問題
解雇および労働契約の終了に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1使用者は、労働者が業務上の負傷・疾病により療養のため休業する期間およびその後30日間であっても、経営上の都合があれば自由に解雇することができる。
- 2有期労働契約は、契約期間が満了すれば常に当然に終了し、反復更新されて実質的に無期契約と異ならない状態であっても、雇止めの法的制限を受けることは一切ない。
- 3解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる。
- 4使用者は、労働者を即時に解雇する場合であっても、解雇予告手当を支払う必要はなく、いかなる場合も予告のみで足りる。
正解
3. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる。
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解説
客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とする記述が適切。労働契約法16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利濫用として無効とする(解雇権濫用法理)。療養休業期間とその後30日間でも経営上の都合があれば自由に解雇できるとする記述は誤りで、業務上傷病の療養休業期間とその後30日間は原則として解雇が禁止される(労働基準法19条)。有期契約が反復更新され実質無期と異ならなくても雇止めの法的制限を一切受けないとする記述も誤りで、有期契約でも反復更新により実質無期と異ならない場合等は雇止め法理(労働契約法19条)により制限を受ける。即時解雇でも予告手当の支払が不要で予告のみで足りるとする記述も誤りで、即時解雇する場合は30日分以上の解雇予告手当の支払が必要であり(労働基準法20条)、予告のみで足りるわけではない。
一問一答
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