問題
解雇および労働契約の終了に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1使用者は、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間およびその後30日間であっても、経営上の都合がある場合には、当該労働者を自由に解雇することができる。
- 2有期労働契約は、契約期間が満了すれば常に当然に終了し、契約が反復更新されて実質的に無期労働契約と異ならない状態に至っている場合であっても、雇止めについて法的な制限を受けることは一切ない。
- 3解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となる。
- 4使用者は、労働者を即時に解雇する場合であっても、解雇予告手当を支払う必要はなく、いかなる場合であっても30日前の予告のみをすれば足りる。
- 5使用者は、労働者を解雇する場合には、その理由のいかんを問わず、必ず6か月前に予告をしなければならず、予告手当の支払によってこれに代えることは一切認められていない。
正解
3. 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となる。
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解説
③が適切。解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合には、権利を濫用したものとして無効となる(解雇権濫用法理、労働契約法16条)。①は不適切。業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間およびその後30日間は、原則として解雇が禁止される(労働基準法19条1項)。経営上の都合があっても自由には解雇できない。②は不適切。有期労働契約が反復更新され実質的に無期契約と異ならない場合等には、雇止めが客観的合理性・社会通念上の相当性を欠くときには認められない(雇止め法理、労働契約法19条)。④は不適切。即時解雇をする場合には30日分以上の解雇予告手当の支払が必要である(労働基準法20条1項)。⑤は不適切。解雇予告期間は原則として少なくとも30日前であり、平均賃金を支払った日数だけ予告期間を短縮できる(同法20条)。6か月前の予告は要しない。
一問一答
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