問題
会社の使用者責任および事業活動に伴う不法行為責任に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、その責任を免れ得る。 イ. 使用者責任が成立する場合、被害者は使用者に対してのみ損害賠償を請求することができ、現実に不法行為を行った被用者本人に対して損害賠償を請求することはできない。 ウ. 使用者が被害者に対して損害を賠償した場合、使用者は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができる。 エ. 一般社団法人や株式会社等の法人の代表者が、その職務を行うについて第三者に損害を加えても、当該法人がその損害を賠償する責任を負うことはない。 オ. 使用者責任が成立するためには、加害行為をした被用者自身について不法行為の一般的成立要件が満たされている必要はなく、被用者に故意も過失もない場合であっても、使用者は当然に使用者責任を負う。
選択肢
- 1ウ・オ
- 2ア・ウ
- 3エ・オ
- 4ア・イ
- 5ア・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは適切。使用者は、被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責され得る(民法715条1項ただし書)。イは不適切。被用者本人も自己の不法行為について損害賠償責任を負い(民法709条)、使用者責任とは不真正連帯の関係に立つため、被害者は被用者本人に対しても損害賠償を請求できる。ウは適切。使用者から被用者への求償は、損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度に制限される(判例)。エは不適切。法人は、その代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条、会社法350条等)。オは不適切。使用者責任が成立するためには、原則として被用者の行為が不法行為の一般的成立要件(故意・過失等)を満たしていることが必要であり、被用者に故意も過失もない場合に使用者が当然に責任を負うわけではない。適切なものはア・ウ。
一問一答
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