問題
民事上の紛争解決手続に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 民事訴訟において、第一審の裁判所が地方裁判所である場合、訴額の多寡にかかわらず、常に裁判官3名の合議体で審理しなければならない。 イ. 訴え提起前の和解(即決和解)が成立して調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。 ウ. 民事調停は、当事者の互譲により条理にかない実情に即した解決を図る手続であり、調停が成立して調書に記載されると、その記載は原則として確定判決と同一の効力を有する。 エ. 支払督促は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所の裁判官が発するものであり、債務者が適法な督促異議を申し立てても、通常の訴訟手続に移行することはない。 オ. 仮差押え・仮処分などの民事保全手続は、本案訴訟の判決が確定して初めて申し立てることができるものであり、本案訴訟の提起前や係属中に申し立てることはできない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
- 5ア・オ
正解
4. イ・ウ
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解説
アは不適切。地方裁判所の第一審は原則として裁判官1名の単独制であり、合議体で審理すべき事件として定められた場合等に3名の合議体となる。訴額にかかわらず常に合議体というわけではない。イは適切。訴え提起前の和解(即決和解)が成立し調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)。ウは適切。民事調停が成立して調書に記載されると、原則として裁判上の和解と同一の効力(確定判決と同一の効力)を有する(民事調停法16条)。エは不適切。支払督促は簡易裁判所の裁判所書記官が発するものであり、債務者が適法な督促異議を申し立てると、請求は通常の訴訟手続に移行する(民事訴訟法382条以下、395条)。オは不適切。民事保全(仮差押え・仮処分)は、権利の実現を保全するため、本案訴訟の提起前や係属中にも申し立てることができ、判決確定後でなければ申し立てられないわけではない(民事保全法)。適切なものはイ・ウ。
一問一答
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