問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
- 5ア・オ
正解
4. イ・ウ
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解説
アは不適切。地方裁判所の第一審は原則として裁判官1名の単独制であり、合議体で審理すべき事件として定められた場合等に3名の合議体となる。訴額にかかわらず常に合議体というわけではない。イは適切。訴え提起前の和解(即決和解)が成立し、裁判所書記官が電子調書を作成してファイルに記録すると、その記録は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条1項)。ウは適切。民事調停が成立して調書に記載されると、原則として裁判上の和解と同一の効力(確定判決と同一の効力)を有する(民事調停法16条)。エは不適切。支払督促は簡易裁判所の裁判所書記官が発するものであり、債務者が適法な督促異議を申し立てると、請求は通常の訴訟手続に移行する(民事訴訟法382条以下、395条)。オは不適切。民事保全(仮差押え・仮処分)は、権利の実現を保全するため、本案訴訟の提起前や係属中にも申し立てることができ、判決確定後でなければ申し立てられないわけではない(民事保全法)。適切なものはイ・ウ。
一問一答
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