問題
商事仲裁および裁判外紛争解決手続(ADR)に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1仲裁判断は当事者間において確定判決と同一の効力を有するが、当事者は、仲裁判断の内容に不服があれば、通常の上訴と同様に上級審の裁判所に控訴・上告をして争うことができる。
- 2当事者間に有効な仲裁合意がある場合において、その対象となる紛争について一方の当事者が訴えを提起したときは、相手方の申立てにより、裁判所は原則としてその訴えを却下しなければならず、当該紛争は仲裁により解決されることになる。
- 3仲裁手続は必ず公開の法廷で行わなければならず、当事者は合意によっても審理を非公開とすることはできない。
- 4国際取引に関して外国で下された仲裁判断は、外国でされたものである限り、日本国内においては一切その承認・執行をすることができない。
- 5仲裁合意は、当事者間に口頭の合意がありさえすれば常に有効に成立し、書面(電磁的記録を含む)によることは要件とされていない。
正解
2. 当事者間に有効な仲裁合意がある場合において、その対象となる紛争について一方の当事者が訴えを提起したときは、相手方の申立てにより、裁判所は原則としてその訴えを却下しなければならず、当該紛争は仲裁により解決されることになる。
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解説
②が適切。有効な仲裁合意の対象である紛争について訴えが提起されたときは、被告の申立てにより、裁判所は原則として訴えを却下しなければならない(妨訴抗弁、仲裁法14条1項)。①は不適切。仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し(仲裁法45条1項)、当事者は仲裁判断の当否を上訴によって争うことはできない。取消事由がある場合に取消しの申立てができるにとどまる。③は不適切。仲裁手続には公開の原則は適用されず、手続は当事者の合意等により非公開で行うことができる。④は不適切。外国でされた仲裁判断であっても、所定の要件を満たせば日本国内で承認・執行が認められる(同法45条・46条、ニューヨーク条約)。⑤は不適切。仲裁合意は、原則として書面(一定の電磁的記録を含む)によってしなければ効力を生じない(同法13条)。
一問一答
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