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紛争の解決方法と国際法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題紛争の解決方法と国際法務 第37問

問題

商事仲裁および裁判外紛争解決手続(ADR)に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1仲裁判断は当事者間で確定判決と同一の効力を有するが、当事者はその内容に不服があれば、通常の上訴と同様に上級審に控訴・上告して争うことができる。
  2. 2当事者間に有効な仲裁合意がある場合、その対象となる紛争について一方の当事者が訴えを提起したときは、相手方の申立てにより、原則として裁判所はその訴えを却下しなければならず、紛争は仲裁により解決される。
  3. 3仲裁手続は必ず公開で行われ、当事者は審理の非公開を選択することができない。
  4. 4国際取引における仲裁判断は、外国で下されたものである限り、日本国内では一切執行することができない。

正解

2. 当事者間に有効な仲裁合意がある場合、その対象となる紛争について一方の当事者が訴えを提起したときは、相手方の申立てにより、原則として裁判所はその訴えを却下しなければならず、紛争は仲裁により解決される。

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解説

有効な仲裁合意がある紛争で訴えが提起されても相手方の申立てにより裁判所は原則訴えを却下するとする記述が適切。有効な仲裁合意がある紛争について訴えが提起されても、相手方の申立てがあれば裁判所は原則として訴えを却下し(妨訴抗弁、仲裁法14条)、紛争は仲裁で解決される。仲裁判断に不服があれば通常の上訴と同様に控訴・上告できるとする記述は誤りで、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つが(45条)、当事者は内容の当否を上訴で争えず、取消事由がある場合に取消しの訴えができるにとどまる。仲裁手続は必ず公開で非公開を選択できないとする記述も誤りで、仲裁・ADRは手続の非公開(秘密保持)が大きな利点であり、非公開を選択できる。外国で下された仲裁判断は日本国内で一切執行できないとする記述も誤りで、外国仲裁判断もニューヨーク条約等に基づき日本で承認・執行され得る。

一問一答

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