問題
倒産処理手続(破産・民事再生・会社更生)に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の手続であり、原則として裁判所が選任した破産管財人が破産財団に属する財産の管理・処分を行う。 イ. 会社更生手続は再建型の手続であるが、株式会社のみならず、株式会社以外の法人や個人も広く利用することができる。 ウ. 民事再生手続は、原則として従来の経営者が引き続き業務の遂行や財産の管理を行うことができる(いわゆるDIP型)再建型の手続であり、株式会社に限らず、個人や各種の法人が広く利用することができる。 エ. 民事再生手続においては、別除権を有する担保権者は、再生手続によらなければその担保権を実行することが一切できない。 オ. 破産手続が開始されると、破産者が破産手続開始後に取得した財産(新得財産)も含め、破産者に属する一切の財産がすべて破産財団に組み込まれ、破産者は自由に処分することができなくなる。
選択肢
- 1イ・オ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ア・ウ
正解
5. ア・ウ
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解説
アは適切。破産手続は清算型の手続であり、原則として裁判所が選任した破産管財人が破産財団に属する財産の管理・処分を行う(破産法)。イは不適切。会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られる(会社更生法)。ウは適切。民事再生手続は原則としてDIP型の再建型手続であり、株式会社に限らず個人や法人一般が利用できる(民事再生法)。エは不適切。別除権を有する担保権者は、再生手続によらずに担保権を実行することができる(民事再生法53条)。オは不適切。破産財団を構成するのは原則として破産手続開始時に破産者が有していた財産であり、破産手続開始後に取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者が自由に管理・処分できる(破産法34条)。適切なものはア・ウ。
一問一答
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