問題
日本企業A社と外国企業B社が国際的な物品売買契約を締結する場合の国際法務に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1国際取引における準拠法は、契約当事者がいかに合意しても、常に売主の所在国の法が強制的に適用される。
- 2日本とB社の所在国がともにウィーン売買条約(CISG)の締約国であっても、当事者がその適用を明示・黙示に排除することは一切できない。
- 3国際裁判管轄について当事者が管轄裁判所を合意で定めることはできず、訴えは常に被告の所在国の裁判所にのみ提起できる。
- 4契約に適用される法(準拠法)について当事者が選択をしている場合、その選択した地の法が契約の成立および効力の準拠法となるのが原則であり、選択がないときは「法の適用に関する通則法」に従い、当該契約に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。
正解
4. 契約に適用される法(準拠法)について当事者が選択をしている場合、その選択した地の法が契約の成立および効力の準拠法となるのが原則であり、選択がないときは「法の適用に関する通則法」に従い、当該契約に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。
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解説
準拠法は当事者の選択した地の法によるのが原則で、選択がないときは通則法により最も密接な関係がある地の法によるとする記述が適切。「法の適用に関する通則法」7条は当事者による準拠法選択を認め、選択がないときは8条により最も密接な関係がある地の法(特徴的給付を行う者の常居所地法等で推定)を準拠法とする。準拠法が常に売主の所在国法として強制適用されるとする記述は誤りで、当事者自治の原則により準拠法は合意で定められ、常に売主国法が強制適用されるわけではない。CISGの適用を当事者が排除することは一切できないとする記述も誤りで、ウィーン売買条約(CISG)は当事者の合意により適用を排除(オプトアウト)できる(同条約6条)。管轄裁判所を合意で定めることはできず常に被告所在国の裁判所にのみ提起できるとする記述も誤りで、国際裁判管轄については当事者が管轄合意をすることが認められており、被告所在国に限られるわけではない。
一問一答
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