問題
A社は内装工事をB社に請け負わせたが、引渡しを受けた内装に施工不良があった。請負契約における契約不適合責任に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. A社は、まず修補による履行の追完を請求することができ、追完がされない場合には報酬の減額を請求することができる。 イ. A社は、不適合が重要でなく、かつその修補に過分の費用を要する場合であっても、当然に契約を解除することができる。 ウ. A社は、不適合を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として追完請求等をすることができない。 エ. 契約不適合がA社の与えた指図によって生じた場合であっても、B社は常に責任を負う。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法では請負も売買の規定が準用され、注文者は追完請求(修補等)・報酬減額・損害賠償・解除を選択できる(559条・562条以下)。ウも適切で、注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失う(637条1項)。イは不適切で、不適合が軽微な場合は契約の解除はできない(541条ただし書の趣旨)。エも不適切で、注文者の与えた指図によって生じた不適合については請負人は原則責任を負わない(636条本文)。よってア・ウが適切。請負特有の期間制限と免責事由を売買と対比して押さえることが要点である。
一問一答
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