問題
A社は内装工事をB社に請け負わせたが、引渡しを受けた内装に施工不良があった。請負契約における契約不適合責任に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 契約不適合がA社の与えた指図によって生じた場合であっても、B社はその不適合について常に責任を負う。 イ. A社は、まず相当の期間を定めて修補等による履行の追完を請求することができ、その期間内に追完がされないときは報酬の減額を請求することができる。 ウ. A社は、不適合が契約および取引上の社会通念に照らして軽微である場合であっても、当然に契約の全部を解除することができる。 エ. B社が契約不適合責任を負わない旨の特約をした場合には、B社が不適合を知りながらA社に告げなかった事実についても、B社は一切責任を負わない。 オ. A社は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として履行の追完の請求等をすることができない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・エ
- 3ア・エ
- 4ウ・オ
- 5イ・オ
正解
5. イ・オ
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解説
イは適切。請負にも売買の規定が準用され、注文者は追完請求(修補等)をしたうえで、相当の期間内に追完がないときは報酬減額を請求できる(559条・562条・563条)。オも適切で、注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として権利を失う(637条1項)。アは不適切で、注文者の与えた指図によって生じた不適合については請負人は原則責任を負わない(636条本文)。ウも不適切で、不適合が軽微な場合は契約の解除はできない(541条ただし書)。エも不適切で、担保責任を負わない旨の特約をしても、請負人が知りながら告げなかった事実については責任を免れない(559条・572条)。よってイ・オが適切である。
一問一答
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