問題
A社はB社との間で継続的な商品供給に関する代理店契約を締結している。代理店・特約店契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理店契約においては、代理店は自己の名と計算で取引を行うのが通常であり、本人を代理して契約を締結するとは限らない。 イ. 期間の定めのない継続的契約であっても、信義則上、解約に相当の予告期間を置くなどの配慮が求められる場合がある。 ウ. メーカーが代理店に対し販売地域を割り当てて他地域での販売を一律に禁止する行為は、独占禁止法上およそ問題となることはない。 エ. 代理店の小売価格をメーカーが拘束することは、販売政策の問題であって独占禁止法上問題となることはない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
設問は「適切でないもの」を問う。「テリトリー制はおよそ問題とならない」とする記述(ウ)は不適切で、販売地域制限は流通の効率化に資する面もあるが、市場の競争を実質的に制限する場合は不公正な取引方法として独占禁止法上問題となり得るため「およそ問題とならない」とは言えない。「再販売価格の拘束は問題とならない」とする記述(エ)も不適切で、再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法に当たり、正当な理由がない限り違法であって、問題とならないとするのは誤りである。一方「代理店は法律上の代理に限らない」とする記述(ア)は適切で、実態は問屋的取引が多い。「継続的契約の解消には信義則上の配慮が求められ得る」とする記述(イ)も適切で、予告期間等が要求され得る。よって適切でない組み合わせはウ・エである。
一問一答
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