問題
A社はB社との間で継続的な商品供給に関する代理店契約を締結している。代理店・特約店契約に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 代理店契約においては、いわゆる代理店は自己の名と計算で取引を行うのが通常であり、必ずしも本人を代理して契約を締結するとは限らない。 イ. 代理店契約の内容は、強行法規や独占禁止法に反しない限り、原則として当事者の合意により自由に定めることができる。 ウ. メーカーが代理店に対し販売地域を割り当て、他の地域での販売を一律に禁止する行為は、市場における競争を実質的に制限する場合であっても独占禁止法上およそ問題となることはない。 エ. メーカーが代理店に対し商品の小売価格を指示してこれを拘束する行為は、専ら販売政策上の問題であって、独占禁止法上問題となることはない。 オ. 期間の定めのない継続的な代理店契約であっても、信義則上、解約に当たり相当の予告期間を置くなどの配慮が求められる場合がある。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・オ
- 3ア・オ
- 4ウ・エ
- 5イ・ウ
正解
4. ウ・エ
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解説
設問は「適切でないもの」を問う。ウは不適切で、販売地域制限(テリトリー制)は流通の効率化に資する面もあるが、市場の競争を実質的に制限する場合には不公正な取引方法として独占禁止法上問題となり得るため、「およそ問題とならない」とは言えない(独占禁止法2条9項・19条)。エも不適切で、再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法に当たり、正当な理由がない限り違法であるから、問題とならないとするのは誤りである(同法2条9項4号)。一方アは適切で、代理店は法律上の代理に限らず問屋的取引が多い。イも適切で、契約内容は強行法規等に反しない限り合意により定め得る。オも適切で、継続的契約の解消には信義則上の配慮が求められ得る。よって適切でない組み合わせはウ・エである。
一問一答
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