問題
A社(売主)とB社(買主)の動産売買契約に関する次のア〜オの記述のうち、危険負担および所有権の移転に関して適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 買主が目的物の引渡しを受けることを拒み受領遅滞に陥った後に、当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合であっても、買主は代金の支払を拒むことができる。 イ. 不特定物の売買において、目的物が特定する前に滅失したとしても、売主は同種・同等の物を調達して引き渡す義務を免れない。 ウ. 動産の所有権は、原則として当事者の意思表示のみによって移転し、引渡しは第三者に対する対抗要件にすぎない。 エ. 特定物の売買において、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができず、なお全額を支払わなければならない。 オ. 不特定物の売買において目的物が特定した後も、売主は引渡しまで自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足りる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・エ
- 3ウ・オ
- 4ア・オ
- 5イ・ウ
正解
5. イ・ウ
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解説
イは適切。不特定物は特定するまで調達義務が残り、特定前の滅失では売主は同種物の引渡義務を免れない(民法401条)。ウも適切で、動産を含む物権の所有権は当事者の意思表示のみで移転するのが原則であり(176条)、引渡しは第三者対抗要件にすぎない(178条)。アは不適切で、受領遅滞後に双方無責で滅失した場合は危険が買主に移転し、買主は代金支払を拒めない(567条2項)。エも不適切で、特定物の引渡し前に双方無責で滅失したときは、買主は反対給付(代金支払)の履行を拒絶できる(536条1項)。オも不適切で、特定後は特定物の引渡債務と同様、売主は善良な管理者の注意をもって目的物を保存しなければならない(400条)。よってイ・ウが適切である。
一問一答
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