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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第6問

問題

A社は事業に必要な機械をリース会社B社からファイナンス・リースにより調達することを検討している。ファイナンス・リース取引に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. ファイナンス・リースは、実質的にはユーザーへの金融の便宜を図る取引であり、リース期間の中途解約が原則として制限される。 イ. リース物件に瑕疵があった場合に備え、ユーザーがサプライヤー(供給者)に対し直接に損害賠償等を請求できる旨を契約で定めることが多い。 ウ. ファイナンス・リースにおいて、リース物件の保守・修繕等の維持管理義務は通常リース会社が負い、ユーザーはこれを一切負担しない。 エ. ファイナンス・リースのリース料は、通常、リース物件の取得価額に金利・諸費用等を加えた額を基礎として算定され、いわゆるフルペイアウトが原則とされる。 オ. ファイナンス・リースでは、リース期間が満了した時点で、リース物件の所有権は当然にユーザーへ移転するのが原則である。

選択肢

  1. 1ウ・オ
  2. 2イ・エ
  3. 3ア・イ
  4. 4ア・オ
  5. 5エ・オ

正解

1. ウ・オ

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解説

設問は「適切でないもの」を問う。ウは不適切で、ファイナンス・リースは金融的性格が強いため、物件の保守・修繕等の維持管理義務はユーザーが負うのが通常であり、リース会社がこれを負うわけではない。オも不適切で、ファイナンス・リースでは期間満了時に所有権が当然にユーザーへ移転するとは限らず、物件の返還や再リースが原則であって、所有権移転を伴うのは別類型(所有権移転外リースとの対比)である。一方アは適切で、金融の実質ゆえ中途解約は原則制限される。イも適切で、リース会社が物件の瑕疵担保責任を負わない代わりに、ユーザーがサプライヤーに直接請求できる旨を定めるのが一般的である。エも適切で、リース料は取得価額・金利・諸費用等を基礎に算定され、フルペイアウトが原則である。よって適切でない組み合わせはウ・オである。

一問一答

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