問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4エ・オ
- 5ア・オ
正解
4. エ・オ
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解説
エは適切。商人間売買において遠隔地の売主から購入した買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用をもって目的物を保管・供託する義務を負い、目的物に滅失・損傷のおそれがあるときは裁判所の許可を得て競売に付し、その代価を保管・供託しなければならない(商法527条1項〜3項)。オも適切で、商人間売買では買主に目的物の検査・通知義務があり、受領後遅滞なく検査して発見した不適合を直ちに通知しないと、原則として権利を失い、直ちに発見できない不適合も、受領後6か月以内に発見して直ちに通知しなければならない(526条1項・2項)。一方アは不適切で、商人間の確定期売買では、履行がないまま時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をした場合を除き、催告も解除の意思表示もなく契約の解除をしたものとみなされる(商法525条)。イも不適切で、商人間売買には526条という特則があるため、民法と同様の1年の期間制限のみが適用されるとするのは誤りである。ウも不適切で、商人間売買の買主は受領後遅滞なく目的物を検査する義務を負う(526条1項)。よってエ・オが適切で、検査通知義務(526条)と隔地者間売買の保管・供託義務(527条)の理解が要点である。
一問一答
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