問題
A社は取引先B社との間で売買基本契約を締結している。商人間の売買に関する商法の特則について、次のア〜エの記述のうち適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買で買主が目的物を受領したときは、遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに通知しなければ、原則として権利を行使できない。 イ. 商人間の売買では商法に特則がなく、買主は不適合を知った時から1年以内に通知すれば足り、民法と同様の期間制限のみが適用される。 ウ. 商人間の売買において遠隔地にある売主から購入した買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用をもって目的物を保管または供託しなければならないのが原則である。 エ. 確定期売買において当事者の一方が履行をしないまま時期を経過したときは、相手方は催告をしなければ契約を解除することができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは適切。商人間売買では買主に目的物の検査・通知義務があり、直ちに発見できる不適合は遅滞なく通知しないと権利を失う(商法526条1項・2項)。ウも適切で、遠隔地の売主から購入した買主が解除した場合には、売主の費用で目的物を保管・供託する義務を負う(527条)。一方イは不適切で、商人間売買には商法526条という特則があり、買主は受領後遅滞なく検査して直ちに(直ちに発見できない不適合は6か月以内に発見して)通知する必要があるから、民法と同様の1年の期間制限のみが適用されるとするのは誤りである。エも不適切で、確定期売買は履行がないまま時期を経過すれば催告なしに当然に解除し得る(525条)。よってア・ウが適切で、商人間売買の検査通知義務と確定期売買の特則の理解が要点である。
一問一答
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