問題
A社と取引先B社はいずれも商人であり、両社間で継続的な売買取引を行っている。商人間の売買に関する商法の特則について、次のア〜オの記述のうち適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買において、買主が確定期売買につき履行がないまま時期を経過したときは、相手方は催告をしなければ契約を解除することができず、催告後相当期間を経過してはじめて解除権が発生する。 イ. 商人間の売買では目的物の検査・通知に関する商法上の特則はなく、買主は不適合を知った時から1年以内に通知すれば足り、民法と同様の期間制限のみが適用される。 ウ. 商人間の売買において、買主は目的物を受領しても検査義務を負わず、受領後いつでも不適合を主張して代金減額や損害賠償を請求することができる。 エ. 商人間の売買において遠隔地にある売主から購入した買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用をもって目的物を保管または供託しなければならないのが原則である。 オ. 商人間の売買で買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、不適合を発見したときは直ちに売主に対して通知をしなければ、原則としてその不適合を理由とする権利を行使することができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4エ・オ
- 5ア・オ
正解
4. エ・オ
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解説
エは適切。商人間売買において遠隔地の売主から購入した買主が契約を解除した場合、買主は売主の費用をもって目的物を保管・供託する義務を負い、目的物が滅失・損傷のおそれがあるときは裁判所の許可を得て競売できる(商法527条1項〜3項)。オも適切で、商人間売買では買主に目的物の検査・通知義務があり、受領後遅滞なく検査して直ちに発見できる不適合は直ちに(直ちに発見できない不適合は6か月以内に)通知しないと、原則として権利を失う(526条1項・2項)。一方アは不適切で、確定期売買は履行がないまま時期を経過すれば催告なしに当然に解除し得る(525条)。イも不適切で、商人間売買には526条という特則があるため、民法と同様の1年の期間制限のみが適用されるとするのは誤りである。ウも不適切で、商人間売買の買主は受領後遅滞なく目的物を検査する義務を負う(526条1項)。よってエ・オが適切で、検査通知義務(526条)と隔地者間売買の保管・供託義務(527条)の理解が要点である。
一問一答
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