問題
A社はB社に対する売掛債権を有しているが、B社の資力に不安が生じた。債権者代位権および詐害行為取消権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権者代位権は、原則として債務者が無資力であることを要件とするが、登記請求権の代位行使など被保全債権と被代位権利が密接に関連する場合には無資力を要しないことがある。 イ. 債権者代位権を行使する場合、債権者は自己の債権額にかかわらず被代位権利の全額を行使しなければならない。 ウ. 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした行為を対象とし、受益者がその行為時に債権者を害することを知っていたことを要する。 エ. 詐害行為取消権は裁判外でも行使でき、債務者に対する意思表示のみで効力を生じる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは適切。債権者代位権は債務者の無資力を要件とするのが原則だが、特定債権保全のための転用型(登記請求権の代位等)では無資力は不要とされる。ウも適切で、詐害行為取消権の成立には債務者の詐害意思に加え受益者の悪意が要件となる(民法424条1項)。イは不適切で、代位行使は被保全債権の額の範囲に限られる(423条の2)。エも不適切で、詐害行為取消権は必ず裁判上の請求(訴え)によって行使しなければならず、裁判外の意思表示では行使できない(424条1項本文)。よってア・ウが適切で、両制度の無資力要件と行使方法の違いを正確に区別する必要がある。
一問一答
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