問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ウ・オ
- 4イ・オ
- 5ア・オ
正解
1. ア・エ
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解説
アは適切。債権者代位権は債務者の無資力を要件とするのが原則だが、特定債権保全のための転用型(登記請求権の代位等)では無資力は不要とされる(民法423条・判例)。エも適切で、詐害行為取消権は債権者が受益者または転得者を被告とし、裁判所に対し取消しを請求する方法(訴え)によって行使しなければならない(424条1項本文・424条の7)。一方イは不適切で、詐害行為取消権の成立には債務者の詐害意思に加え、受益者がその行為時に債権者を害することを知っていたこと(受益者の悪意)が要件となる(424条1項ただし書)。ウも不適切で、代位行使は被保全債権の額の範囲に限られる(423条の2)。オも不適切で、詐害行為取消権は必ず裁判上の請求によって行使しなければならず、裁判外の意思表示では行使できない(424条1項本文)。よってア・エが適切で、両制度の無資力要件・受益者の主観・行使方法の違いを正確に区別する必要がある。
一問一答
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