問題
A社はB社の債務についてC社に対する連帯保証人となった。保証債務に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しないため、債権者は主たる債務者に請求することなく連帯保証人に対して履行を請求することができる。 イ. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、保証債務の付従性にかかわらず、連帯保証人に対してはその効力を生じない。 ウ. 保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。 エ. 事業に係る債務についての個人による根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。 オ. 主たる債務者の委託を受けずに保証をした保証人は、弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させても、主たる債務者に対して一切求償することができない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ウ・エ
- 3イ・オ
- 4ア・エ
- 5イ・ウ
正解
3. イ・オ
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解説
設問は「適切でないもの」を問う。イは不適切で、主たる債務者に対する履行の請求等による時効の完成猶予・更新は、連帯保証人に対してもその効力を生じる(民法457条1項)。オも不適切で、委託を受けない保証人であっても、主たる債務者が利益を受けた限度(または現存利益の限度)で求償することができる(462条)ため「一切求償できない」は誤りである。一方アは適切で、連帯保証人は催告・検索の抗弁権を持たない(454条)。ウも適切で、保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない(446条2項・3項)。エも適切で、事業に係る債務の個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効である(465条の2)。よって適切でないものはイ・オである。
一問一答
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