問題
A社はB社の債務についてC社の連帯保証人となった。保証債務に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しないため、債権者は主たる債務者に請求することなく連帯保証人に履行を請求できる。 イ. 事業に係る債務についての個人による根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。 ウ. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予は、連帯保証人に対してはその効力を生じない。 エ. 保証人が主たる債務者の委託を受けずに保証をした場合、保証人は弁済をしても主たる債務者に対して一切求償することができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
設問は「適切でないもの」を問う。ウは不適切で、主たる債務者に対する履行の請求等による時効の完成猶予・更新は、保証債務の付従性により連帯保証人にも効力が及ぶのが原則である(民法457条1項)。エも不適切で、委託を受けない保証人であっても、主たる債務者が利益を受けた限度で求償できる(462条)ため「一切求償できない」は誤り。一方アは適切で、連帯保証人は催告・検索の抗弁権を持たない(454条)。イも適切で、個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効である(465条の2)。よってウ・エが適切でない。
一問一答
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