問題
A社はB社に対する金銭債権の消滅時効を懸念している。債権の消滅時効に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方の経過により時効消滅する。 イ. 裁判上の請求がされた場合、その事由が終了するまで時効の完成は猶予され、確定判決等により権利が確定したときは時効が更新される。 ウ. 債務者が時効完成後に債務の承認をした場合であっても、後で時効完成の事実を知らなかったとして時効を援用することができる。 エ. 内容証明郵便による催告をすれば、その時点から新たに時効期間が進行を開始する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。改正民法は債権の消滅時効を主観的起算点から5年・客観的起算点から10年の二本立てとした(166条1項)。イも適切で、裁判上の請求は完成猶予事由であり、確定判決等で権利が確定すれば時効は更新され新たに進行する(147条)。ウは不適切で、時効完成後に債務を承認した者は、信義則上もはや時効の援用が許されない(判例)。エも不適切で、催告は6か月の完成猶予の効果を生じるにとどまり、それ自体で時効を更新(新たに進行)させるものではない(150条)。よってア・イが適切で、完成猶予と更新の区別が要点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習