問題
A社はB社に対する金銭債権を有しているが、その消滅時効の管理を検討している。債権の消滅時効に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 内容証明郵便による催告をすれば、その催告の時点から新たに時効期間が進行を開始する。 イ. 債務者が時効完成後に債務の承認をした場合であっても、後で時効完成の事実を知らなかったとして、改めて時効を援用することができる。 ウ. 裁判上の請求がされた場合、その事由が終了するまで時効の完成は猶予され、確定判決等によって権利が確定したときは時効が更新され、新たにその進行を始める。 エ. 権利の承認があったときは時効はその時から更新され、新たにその進行を始める。 オ. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年、または権利を行使することができる時から20年のいずれか早い方の経過により時効消滅する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・オ
- 4イ・オ
- 5エ・オ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは適切。裁判上の請求は時効の完成猶予事由であり、その事由が終了するまで完成が猶予され、確定判決等で権利が確定すれば時効は更新され新たに進行を始める(民法147条1項・2項)。エも適切で、権利の承認があったときは時効はその時から更新され、新たに進行を始める(152条1項)。一方アは不適切で、催告は催告の時から6か月を経過するまで完成猶予の効果を生じるにとどまり、それ自体で時効を更新(新たに進行)させるものではない(150条1項)。イも不適切で、時効完成後に債務を承認した者は、信義則上もはや時効の援用が許されない(最大判昭和41年4月20日)。オも不適切で、債権の消滅時効は主観的起算点から5年・客観的起算点から10年の二本立てであり(166条1項)、10年・20年とするのは誤りである。よってウ・エが適切で、完成猶予と更新の区別が要点である。
一問一答
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