問題
A社はB社に商品を販売して代金債権を有していたが、B社はその代金債権をC社に譲渡した。この債権譲渡に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の特約(譲渡制限の意思表示)をしていた場合でも、その債権の譲渡は原則として有効であり、譲渡の効力は妨げられない。 イ. 債権譲渡を債務者に対抗するための通知は、譲受人であるC社から債務者に対してすれば足り、譲渡人であるB社からする必要はない。 ウ. 債権譲渡について債務者が異議をとどめずに承諾をすれば、譲渡前に譲渡人に対して生じていた抗弁はすべて当然に切断され、債務者は譲受人に対してこれを対抗できなくなる。 エ. 譲渡制限の意思表示がされた債権について、譲受人がその特約の存在につき悪意または重大な過失があった場合であっても、債務者は譲受人に対する履行を拒むことはできない。 オ. 同一の債権が二重に譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付のある証書による通知がされた場合、譲受人相互間の優劣は、その通知が債務者に到達した日時の先後によって決せられる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4エ・オ
- 5ア・オ
正解
5. ア・オ
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解説
アは適切。改正民法では譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡自体は原則として有効である(民法466条2項)。オも適切で、債権が二重に譲渡され双方とも確定日付のある証書で通知された場合、譲受人相互間の優劣は通知が債務者に到達した日時の先後によって決せられる(467条2項・最判昭和49年3月7日)。一方イは不適切で、債務者対抗要件としての通知は譲渡人から債務者に対してしなければならず(467条1項)、譲受人からの通知では対抗要件とならない。ウも不適切で、改正民法は異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度を廃止し、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できる(468条1項)。エも不適切で、譲受人が譲渡制限特約につき悪意または重過失であった場合、債務者は譲受人への履行を拒み、かつ譲渡人への弁済等をもって譲受人に対抗できる(466条3項)。よってア・オが適切で、譲渡の有効性・通知の主体・抗弁の扱い・二重譲渡の優劣の理解が要点である。
一問一答
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