問題
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4エ・オ
- 5ア・オ
正解
5. ア・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。改正民法では譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡自体は原則として有効である(民法466条2項)。オも適切で、債権が二重に譲渡され双方とも確定日付のある証書で通知された場合、譲受人相互間の優劣は通知が債務者に到達した日時の先後によって決せられる(467条2項・最判昭和49年3月7日)。一方イは不適切で、債務者対抗要件としての通知は譲渡人から債務者に対してしなければならず(467条1項)、譲受人からの通知では対抗要件とならない。ウも不適切で、改正民法は異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度を廃止し、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できる(468条1項)。エも不適切で、譲受人が譲渡制限特約につき悪意または重過失であった場合、債務者は譲受人への履行を拒み、かつ譲渡人への弁済等をもって譲受人に対抗できる(466条3項)。よってア・オが適切で、譲渡の有効性・通知の主体・抗弁の扱い・二重譲渡の優劣の理解が要点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習