問題
A社はB社に商品を販売し代金債権を有していたが、B社はその債権をC社に譲渡した。債権譲渡に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の特約をしていた場合でも、その債権の譲渡は原則として有効であり、譲渡の効力は妨げられない。 イ. 債権譲渡を債務者に対抗するための通知は、譲受人であるC社から債務者に対してすれば足り、譲渡人であるB社からする必要はない。 ウ. 譲渡制限の意思表示がされた債権について、譲受人がその特約の存在につき悪意または重過失であった場合、債務者は譲受人への履行を拒むことができる。 エ. 債権譲渡について債務者が異議をとどめずに承諾をすれば、譲渡前に譲渡人に対して生じていた抗弁はすべて当然に切断される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法では譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は原則有効とされた(466条2項)。ウも適切で、譲受人が特約につき悪意・重過失の場合、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等を譲受人に対抗できる(466条3項)。一方イは不適切で、債務者対抗要件としての通知は譲渡人から債務者に対してしなければならず(466条本文・467条1項)、譲受人からの通知では対抗要件とならない(譲受人が勝手に通知できると債務者が害されるおそれがあるためである)。エも不適切で、改正民法は異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度を廃止し、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できる(468条1項)。よってア・ウが適切で、譲渡の有効性・通知の主体・抗弁の扱いの理解が要点である。
一問一答
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