問題
取締役会設置会社であるA株式会社(公開会社・大会社)の機関設計に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 公開会社かつ大会社である監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。 イ. 取締役会設置会社では、株主総会は会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議をすることができる。 ウ. 監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならない。 エ. 指名委員会等設置会社では、各委員会の委員の過半数は社内取締役でなければならない。
選択肢
- 1ア・ウ・エ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・イ・ウ
- 4ア・イ・エ
正解
3. ア・イ・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。監査役会設置会社では監査役は3人以上かつ半数以上が社外監査役である必要がある(会社法335条3項)。イも適切で、取締役会設置会社では株主総会の権限は法定事項・定款所定事項に限定される(295条2項)。ウも適切で、監査等委員会設置会社の監査等委員は3人以上で過半数が社外取締役でなければならない(331条6項)。エは不適切で、指名委員会等設置会社では各委員会の委員の過半数は「社外取締役」でなければならない(400条3項)ため、社内取締役過半数とする記述は逆である。よってア・イ・ウが適切で、各機関設計の社外要件の比較が要点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習