問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
5. ウ・オ
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解説
ウは適切。定款変更(466条)、事業の全部の譲渡(467条1項1号・309条2項11号)、合併契約の承認(783条・795条等・309条2項12号)は、いずれも原則として株主総会の特別決議事項である(略式・簡易の手続により株主総会の決議を要しない場合や、特殊決議・総株主の同意を要する場合などの例外がある)。オも適切で、株式の併合は併合割合等を株主総会の特別決議によって定めなければならない(180条2項・309条2項4号)。一方アは不適切で、普通決議は出席した株主の議決権の「過半数」で決するものであり(309条1項)、3分の2以上を要するのは特別決議であるから、両者の要件を取り違えている。イも不適切で、監査役の解任は普通決議では足りず特別決議が必要である(343条4項・309条2項7号)。エも不適切で、特別決議は出席株主の議決権の「3分の2以上」の多数を要するのであって(309条2項)、過半数で足りるとするのは誤りである。よって適切な記述の組み合わせはウ・オである。普通決議と特別決議の要件の区別が要点である。
一問一答
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