問題
A株式会社の取締役Bは、自己の利益のために会社と取引をしようとしている。取締役の義務と責任に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければならない。 イ. 自己のために会社と直接取引をした取締役は、任務懈怠について過失がなかったことを立証すれば責任を免れる。 ウ. 利益相反取引によって会社に損害が生じた場合、当該取引をした取締役のほか、その取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役も任務を怠ったものと推定される。 エ. 取締役の会社に対する任務懈怠責任は、原則として総株主の同意がなければ免除することができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・ウ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。競業取引には株主総会または取締役会の承認が必要である(会社法356条1項1号・365条)。ウも適切で、利益相反取引で会社に損害が生じた場合、取引をした取締役のほか承認決議に賛成した取締役も任務懈怠が推定される(423条3項)。エも適切で、取締役の任務懈怠責任の全部免除には総株主の同意を要する(424条)。一方イは不適切で、自己のための直接取引は無過失責任(428条1項)であり、過失がないことを立証しても責任を免れないため誤りである。よってア・ウ・エが適切である。
一問一答
全400問を繰り返し学習