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株式会社の組織と運営難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第16問

問題

A株式会社の取締役Bは、自己の利益のために会社と取引をしようとしている。取締役の義務と責任に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益は、定款にその額の定めがないときであっても、取締役会の決議によって自由に定めることができる。 イ. 自己のために会社と直接取引をした取締役は、任務懈怠について自己に過失がなかったことを立証すれば、その責任を免れる。 ウ. 取締役は法令を遵守してその職務を行う義務を負うが、定款は会社の自治規範にすぎないため、その遵守義務の対象には含まれない。 エ. 利益相反取引によって会社に損害が生じた場合、当該取引をした取締役のほか、その取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役も、任務を怠ったものと推定される。 オ. 取締役の会社に対する任務懈怠責任は、原則として総株主の同意がなければ、その全部を免除することができない。

選択肢

  1. 1ア・ウ
  2. 2エ・オ
  3. 3イ・エ
  4. 4ア・オ
  5. 5ウ・エ

正解

2. エ・オ

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解説

エは適切。利益相反取引によって会社に損害が生じた場合、当該取引をした取締役のほか、取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役も任務を怠ったものと推定される(会社法423条3項)。オも適切で、取締役の任務懈怠責任の全部を免除するには、原則として総株主の同意を要する(424条)。一方アは不適切で、取締役の報酬等は定款にその額の定めがないときは株主総会の決議によって定めなければならず(361条1項)、取締役会が自由に決定できるわけではない。イも不適切で、自己のためにした直接取引については無過失責任とされ(428条1項)、過失がないことを立証しても責任を免れない。ウも不適切で、取締役は法令だけでなく定款および株主総会の決議も遵守する義務を負う(355条)から、定款を遵守義務の対象外とするのは誤りである。よって適切な記述の組み合わせはエ・オである。

一問一答

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