問題
A株式会社は資金調達のため募集株式の発行(新株発行)を行おうとしている。募集株式の発行等に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 公開会社における募集株式の発行は、原則として取締役会の決議で行うことができるが、有利発行に当たる場合には株主総会の特別決議が必要である。 イ. 非公開会社では、株主に株式の割当てを受ける権利を与えない募集株式の発行であっても、取締役会の決議のみで行うことができる。 ウ. 募集株式の発行が法令・定款に違反し、または著しく不公正な方法で行われ株主が不利益を受けるおそれがある場合、株主は会社に対し発行の差止めを請求できる。 エ. 出資の履行をしない引受人は、当然に株主となる権利を失う。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
2. ア・ウ・エ
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解説
アは適切。公開会社の募集株式発行は原則取締役会決議で足りるが、特に有利な払込金額での発行(有利発行)には株主総会の特別決議と理由説明が必要である(会社法201条・199条3項)。ウも適切で、法令・定款違反または著しく不公正な発行で株主が不利益を受けるおそれがあるときは差止請求ができる(210条)。エも適切で、払込期日までに出資の履行をしない引受人は株主となる権利を失う(208条5項)。一方イは不適切で、非公開会社で株主の割当てを受ける権利を与えない発行は、原則として株主総会の特別決議が必要であり取締役会決議のみでは行えない(199条2項)。よってア・ウ・エが適切である。
一問一答
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