問題
A株式会社は剰余金の配当を行おうとしている。剰余金の配当および資本に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 剰余金の配当は分配可能額の範囲内でのみ行うことができ、これを超える配当は違法配当となる。 イ. 剰余金の配当は、原則として株主総会の決議によって行うが、一定の要件を満たす会社では定款の定めにより取締役会の決議で行うことができる。 ウ. 分配可能額を超えて配当を受けた株主は、善意であれば会社に対し金銭を返還する義務を一切負わない。 エ. 株式会社は、純資産額がいくらであっても剰余金の配当を行うことができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・エ
- 3ウ・エ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。剰余金の配当は分配可能額の範囲内に限られ、これを超える配当は財源規制違反(違法配当)となる(会社法461条)。イも適切で、配当は原則株主総会決議によるが、会計監査人設置会社で取締役の任期等の要件を満たせば定款の定めにより取締役会決議で配当できる(459条)。ウは不適切で、違法配当を受けた株主は善意であっても会社に対し交付額に相当する金銭の支払義務を負う(462条1項)。エも不適切で、純資産額が300万円を下回る場合には配当できない(458条)。よってア・イが適切で、財源規制と純資産額規制の理解が要点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習