問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・エ
- 4イ・オ
- 5エ・オ
正解
4. イ・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
イは適切。剰余金の配当は原則として株主総会の決議によるが、会計監査人設置会社で取締役の任期を1年以内とするなどの要件を満たせば、定款の定めにより取締役会の決議で配当することができる(会社法459条)。オも適切で、剰余金の配当は分配可能額の範囲内に限られ、これを超える配当は財源規制(分配可能額規制)に違反する違法配当となる(461条)。一方アは不適切で、資本金の額の減少には原則として株主総会の決議に加え、債権者が異議を述べる機会を与える債権者保護手続を経る必要がある(447条・449条)。ウも不適切で、分配可能額を超えて配当を受けた株主は善意であっても会社に対し交付額に相当する金銭の支払義務を負う(462条1項)。エも不適切で、純資産額が300万円を下回る場合には分配可能額があっても剰余金の配当をすることができない(458条)。よって適切な組み合わせはイ・オである。
一問一答
全400問を繰り返し学習