問題
A株式会社は剰余金の配当および資本金の額の減少を検討している。剰余金の配当および資本に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 資本金の額を減少する場合、株主総会の決議があれば足り、会社の債権者に対して異議を述べる機会を与える債権者保護手続を経る必要はない。 イ. 剰余金の配当は、原則として株主総会の決議によって行うが、会計監査人設置会社で取締役の任期等の一定の要件を満たす会社では、定款の定めにより取締役会の決議で行うことができる。 ウ. 分配可能額を超えて配当を受けた株主は、その事実につき善意であれば、会社に対して交付を受けた金銭等の支払義務を一切負わない。 エ. 株式会社は、純資産額がいくらであるかにかかわらず、分配可能額の範囲内であれば常に剰余金の配当を行うことができる。 オ. 剰余金の配当は分配可能額の範囲内でのみ行うことができ、これを超えて行われた配当は財源規制に違反する違法配当となる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ウ・エ
- 3ア・エ
- 4イ・オ
- 5エ・オ
正解
4. イ・オ
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解説
イは適切。剰余金の配当は原則として株主総会の決議によるが、会計監査人設置会社で取締役の任期を1年以内とするなどの要件を満たせば、定款の定めにより取締役会の決議で配当することができる(会社法459条)。オも適切で、剰余金の配当は分配可能額の範囲内に限られ、これを超える配当は財源規制(分配可能額規制)に違反する違法配当となる(461条)。一方アは不適切で、資本金の額の減少には原則として株主総会の決議に加え、債権者が異議を述べる機会を与える債権者保護手続を経る必要がある(447条・449条)。ウも不適切で、分配可能額を超えて配当を受けた株主は善意であっても会社に対し交付額に相当する金銭の支払義務を負う(462条1項)。エも不適切で、純資産額が300万円を下回る場合には分配可能額があっても剰余金の配当をすることができない(458条)。よって適切な組み合わせはイ・オである。
一問一答
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