問題
A株式会社の株主総会の招集手続および決議の瑕疵を争う訴えに関する次の事例のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1招集手続または決議の方法が法令・定款に違反する場合、株主等は決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
- 2株主総会の決議の内容が法令に違反する場合は、決議取消しの訴えによらなければ争えず、出訴期間は決議の日から3か月以内に限られる。
- 3株主総会が実際には開催されていないのに決議があったものとして議事録が作成された場合、これを争うには決議取消しの訴えによる必要がある。
- 4決議取消しの訴えにおいて、招集手続の違反が軽微であり決議に影響を及ぼさないものであっても、裁判所は必ず決議を取り消さなければならない。
正解
1. 招集手続または決議の方法が法令・定款に違反する場合、株主等は決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
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解説
招集手続・決議方法の法令定款違反につき決議の日から3か月以内に決議取消しの訴えを提起できるとする記述が最も適切である(会社法831条1項。著しく不公正な場合も同様)。決議内容の法令違反も取消訴訟によらなければ争えず出訴期間が3か月に限られるとする記述は不適切で、決議内容が法令に違反する場合は出訴期間の制限のない決議無効確認の訴えで争える(830条2項)。決議が実際には開催されていない場合に取消しの訴えによるとする記述も不適切で、決議が物理的に存在しないような重大な瑕疵は決議不存在確認の訴えの問題である(830条1項)。違反が軽微で決議に影響しなくとも必ず取り消さなければならないとする記述も不適切で、違反が重大でなくかつ決議に影響を及ぼさない場合、裁判所は裁量により請求を棄却できる(831条2項。裁量棄却)。瑕疵の程度に応じた訴えの使い分けが要点である。
一問一答
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