問題
A社は業務上作成したソフトウェアやウェブサイトの著作物の取扱いに悩んでいる。著作権に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 著作者人格権は著作者の財産権としての性質を持つため、契約により第三者に譲渡することができる。 イ. プログラムの著作物については、職務著作が成立するためには法人その他の使用者の名義で公表されることが常に必要である。 ウ. 著作権は著作物の創作の時に発生し、登録その他いかなる方式の履行も要しない。 エ. 著作権(財産権)は著作者の一身に専属する権利であるため、契約によっても第三者に譲渡することができない。 オ. 法人その他の使用者の発意に基づき従業者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の名義のもとに公表するものは、契約等に別段の定めがない限りその法人等が著作者となる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・オ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
- 5エ・オ
正解
2. ウ・オ
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解説
ウは適切。著作権は著作物の創作と同時に発生する無方式主義を採り、登録は権利発生の要件ではない(著作権法17条2項)。オも適切で、法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し法人等の名義で公表される著作物については、契約等に別段の定めがない限りその法人等が著作者となる職務著作(法人著作)が成立する(15条1項)。一方アは不適切で、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない(59条)。イも不適切で、プログラムの著作物については職務著作の成立に法人等の名義での公表は要件とされていない(15条2項)点が一般の著作物と異なる。エも不適切で、著作権(財産権)は契約により全部または一部を譲渡することができる(61条1項)。一身専属で譲渡できないのは著作者人格権である。よって適切な組み合わせはウ・オである。
一問一答
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