問題
A社は業務上作成したソフトウェアやウェブサイトの著作物の取扱いに悩んでいる。著作権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 著作権は著作物の創作の時に発生し、登録などの方式を要しない。 イ. 法人その他の使用者の発意に基づき従業者が職務上作成する著作物で、法人等の名義で公表されるものは、契約等に別段の定めがない限りその法人等が著作者となる。 ウ. 著作者人格権は財産権としての性質を持つため、契約により第三者に譲渡することができる。 エ. プログラムの著作物については、職務著作が成立するためには法人等の名義で公表されることが常に必要である。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。著作権は創作と同時に発生する無方式主義であり、登録は権利発生の要件ではない(著作権法17条2項)。イも適切で、職務著作(法人著作)が成立すれば法人等が著作者となり、著作者人格権も含めて法人に帰属する(15条1項)。ウは不適切で、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない(59条)。エも不適切で、プログラムの著作物については職務著作の成立に法人名義での公表は要件とされていない(15条2項)点が一般の著作物と異なる。よってア・イが適切で、無方式主義・職務著作・人格権の一身専属性の理解が要点である。
一問一答
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