問題
A社は競合他社による営業秘密の不正取得や模倣品の流通に悩んでいる。不正競争防止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用性、非公知性の3要件を満たす必要がある。 イ. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は不正競争に当たる。 ウ. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、当該商品が最初に販売された日から起算して期間の制限なくいつまでも不正競争として規制される。 エ. 不正競争によって営業上の利益を侵害された者であっても、損害賠償を請求できるのみで、侵害行為の差止めを請求することはできない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ウ・エ
- 3ア・イ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすものをいう(不正競争防止法2条6項)。イも適切で、周知な商品等表示と同一・類似の表示を用いて混同を生じさせる行為は周知表示混同惹起行為として不正競争に当たる(2条1項1号)。ウは不適切で、商品形態模倣行為の規制は最初の販売日から3年に限られる(19条1項5号イ)。エも不適切で、不正競争により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は差止請求をすることができる(3条)。よってア・イが適切で、営業秘密3要件と各行為類型の保護期間・救済手段の理解が要点である。
一問一答
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