問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4エ・オ
- 5ウ・オ
正解
4. エ・オ
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解説
エは適切。営業秘密として保護されるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある(不正競争防止法2条6項)。オも適切で、周知な商品等表示と同一・類似の表示を用いて他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は、周知表示混同惹起行為として不正競争に当たる(2条1項1号)。一方アは不適切で、商品形態模倣行為(デッドコピー)の規制は、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年に限られる(19条1項6号イ)。イも不適切で、不正競争により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その侵害行為の差止めを請求することができる(3条)。ウも不適切で、他人の著名な商品等表示を無断で使用する行為(著名表示冒用行為)は、混同を生じさせるおそれがなくても不正競争に当たる(2条1項2号)。よって適切な組み合わせはエ・オである。
一問一答
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