問題
A社は競合他社による営業秘密の不正取得や模倣品の流通に悩んでいる。不正競争防止法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、当該商品が最初に販売された日から起算して期間の制限なく、いつまでも不正競争として規制される。 イ. 不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、加害者に対して損害賠償を請求することができるにとどまり、侵害行為の差止めを請求することはできない。 ウ. 他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として無断で使用する行為は、需要者に他人の商品・営業との混同を生じさせるおそれがある場合に限り、不正競争に当たる。 エ. 営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用性、非公知性の3要件を満たす必要がある。 オ. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は、不正競争に当たる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4エ・オ
- 5ウ・オ
正解
4. エ・オ
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解説
エは適切。営業秘密として保護されるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある(不正競争防止法2条6項)。オも適切で、周知な商品等表示と同一・類似の表示を用いて他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は、周知表示混同惹起行為として不正競争に当たる(2条1項1号)。一方アは不適切で、商品形態模倣行為(デッドコピー)の規制は、当該商品が最初に販売された日から起算して3年に限られる(19条1項5号イ)。イも不適切で、不正競争により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その侵害行為の差止めを請求することができる(3条)。ウも不適切で、他人の著名な商品等表示を無断で使用する行為(著名表示冒用行為)は、混同を生じさせるおそれがなくても不正競争に当たる(2条1項2号)。よって適切な組み合わせはエ・オである。
一問一答
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