問題
A社は自社所有の不動産の管理および権利関係をめぐる問題に直面している。不動産に関する物権と登記に関する次の事例のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1不動産の所有権を取得した者は、登記をしなければ、当事者である前所有者に対しても所有権の取得を主張することができない。
- 2不動産の賃借人は、賃借権の登記をしなければ、いかなる場合も建物の引渡しを受けていても第三者に賃借権を対抗できない。
- 3AがBに不動産を売却した後、同じ不動産をCにも売却した場合(二重譲渡)、BとCの優劣は原則として登記の先後によって決まる。
- 4時効によって不動産の所有権を取得した者は、時効完成後に元の所有者から当該不動産を譲り受けて登記を備えた第三者に対しても、登記なくして時効取得を対抗できる。
正解
3. AがBに不動産を売却した後、同じ不動産をCにも売却した場合(二重譲渡)、BとCの優劣は原則として登記の先後によって決まる。
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解説
二重譲渡の優劣を述べる選択肢が最も適切である。不動産の二重譲渡では、各譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が優先する(民法177条)。登記は第三者対抗要件であり、売買当事者間では登記がなくても所有権取得を主張できるから、前所有者にも主張できないとする肢は誤り。建物の賃貸借では賃借権の登記がなくとも建物の引渡しを受ければ借地借家法により第三者に対抗できる(借地借家法31条)ため、引渡しでも対抗できないとする肢も誤り。時効完成後に登記を備えた第三者との関係では対抗問題となり、時効取得者は登記がなければ対抗できない(判例)。対抗要件主義の適用場面と例外の理解が要点である。
一問一答
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