問題
A社は、その所有する事業用不動産甲をめぐり、複数の権利関係上の問題に直面している。すなわち、A社は甲をBに売却したが、その後同一の甲をCにも売却しており、また甲を賃借しているテナントとの関係や、隣接地を長年占有してきた者による時効取得の主張への対応も検討しなければならない。不動産に関する物権変動と登記に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜⑤の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1不動産に関する物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによっては生じず、登記をして初めて当事者間においても物権変動の効力が生じる。
- 2不動産の所有権を取得した者は、登記をしなければ、その取引の当事者である前所有者に対しても、所有権の取得を主張することができない。
- 3建物の賃借人は、賃借権の登記を備えていない限り、現実に当該建物の引渡しを受けていたとしても、いかなる場合もその賃借権を第三者に対抗することができない。
- 4AがBに甲を売却した後、同一の甲をCにも売却した場合(二重譲渡)、BとCの優劣は、原則として登記の先後によって決まる。
- 5時効によって不動産の所有権を取得した者は、時効完成後に元の所有者から当該不動産を譲り受けて登記を備えた第三者に対しても、登記を備えることなく時効による所有権の取得を対抗することができる。
正解
4. AがBに甲を売却した後、同一の甲をCにも売却した場合(二重譲渡)、BとCの優劣は、原則として登記の先後によって決まる。
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解説
二重譲渡における譲受人相互の優劣は原則として登記の先後によって決まるとする記述が最も適切である。同一不動産が二重に譲渡された場合、各譲受人は互いに対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が優先する(民法177条)。物権変動が当事者の意思表示のみでは生じず登記をして初めて当事者間でも効力を生じるとする記述は誤りで、物権変動は意思表示のみによって生じ(176条)、登記はあくまで第三者対抗要件にすぎない。所有権取得者が当事者である前所有者にも登記なしには主張できないとする記述も誤りで、登記は「第三者」に対する対抗要件であって、売買の当事者間では登記がなくとも所有権取得を主張できる(177条)。建物賃借人は引渡しを受けても賃借権を対抗できないとする記述も誤りで、建物の賃貸借は賃借権の登記がなくとも建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる(借地借家法31条)。時効取得者が時効完成後の登記を備えた第三者にも登記なくして対抗できるとする記述も誤りで、時効完成後に利害関係を有するに至った第三者との関係は対抗問題となり、時効取得者は登記がなければ対抗できない(判例)。物権変動の効力発生と対抗要件主義の適用場面および例外の理解が要点である。
一問一答
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