問題
A社は事業資金を調達するため、その有する動産や債権を活用した資金調達を検討している。動産・債権を活用した担保や流動化に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 法人がする動産の譲渡について、動産譲渡登記をすれば、民法上の引渡しがあったものとみなされ第三者対抗要件を備えることができる。 イ. 集合動産譲渡担保は、構成部分の変動する集合物を一個の担保目的物として扱うことができ、種類・場所・量的範囲を指定するなどして目的物の範囲が特定されていれば有効である。 ウ. 法人がする金銭債権の譲渡について債権譲渡登記をした場合、債務者に対する対抗要件はその登記のみによって当然に具備され、債務者への通知等は一切不要である。 エ. 将来発生する債権は、譲渡の時点で現に発生していないため、これを譲渡の目的とすることはできない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。動産・債権譲渡特例法により、法人がする動産譲渡につき動産譲渡登記をすれば民法178条の引渡しがあったものとみなされ第三者対抗要件となる。イも適切で、判例上、集合動産譲渡担保は目的物の範囲が種類・所在場所・量的範囲等で特定されていれば有効に成立する。ウは不適切で、債権譲渡登記は第三者対抗要件を備えるが、債務者対抗要件を得るには登記事項証明書を交付して通知するか債務者の承諾が必要である。エも不適切で、将来債権も特定されていれば原則として譲渡できる(民法466条の6)。よってア・イが適切で、登記制度の対抗要件としての位置づけが要点である。
一問一答
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