問題
A社は事業活動を行うにあたり、独占禁止法の適用に注意を払っている。独占禁止法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して商品の価格を決定し、または引き上げる合意をする行為は、不当な取引制限(カルテル)として禁止される。 イ. 私的独占とは、事業者が他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為をいうが、独占禁止法上は規制の対象とされていない。 ウ. 課徴金減免制度(リーニエンシー)により、違反行為を自主的に公正取引委員会に報告した事業者は、報告の順位等に応じて課徴金が減免され得る。 エ. 不公正な取引方法に該当する行為については、いかなる類型であっても課徴金の対象となることはなく、また排除措置命令の対象ともならない。 オ. 会社の合併等の企業結合は、結合する会社の規模の大小を問わず、一切公正取引委員会への事前の届出を要しない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5ア・ウ
正解
5. ア・ウ
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解説
アは適切。複数の事業者が共同して対価を決定・維持・引き上げる行為は、不当な取引制限(価格カルテル)として禁止される(独占禁止法3条後段・2条6項)。ウも適切で、課徴金減免制度(リーニエンシー)により、違反行為を自主的に公正取引委員会へ報告・資料提出した事業者は、報告の順位等に応じて課徴金が減免され得る。一方イは不適切で、私的独占は他の事業者の事業活動を排除・支配して競争を実質的に制限する行為であり(2条5項)、独占禁止法3条前段により明文で禁止されている。エも不適切で、不公正な取引方法のうち一定の類型(共同の取引拒絶・差別対価・不当廉売・再販売価格の拘束・優越的地位の濫用等)は課徴金の対象となり、また排除措置命令の対象にもなる(20条等)。オも不適切で、一定の規模要件(国内売上高合計額等)を満たす企業結合については、公正取引委員会への事前の届出が義務づけられている(10条2項等)。よって適切な組み合わせはア・ウである。規制対象行為の三本柱(私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法)と制裁・届出義務の理解が要点である。
一問一答
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