問題
A社は事業活動に関連する各種の業規制および独占禁止法の適用に注意を払っている。独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して商品の価格を決定し、または引き上げる合意をする行為は、不当な取引制限(カルテル)として禁止される。 イ. 事業者団体が構成事業者の数を制限することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為は、独占禁止法上問題となる。 ウ. 課徴金減免制度(リーニエンシー)により、違反行為を自主的に公正取引委員会に報告した事業者は、報告の順位等に応じて課徴金が減免され得る。 エ. 不公正な取引方法に該当する行為については課徴金の対象となることはなく、排除措置命令の対象ともならない。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
1. ア・イ・ウ
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解説
アは適切。価格カルテルは事業者が共同して対価を決定・維持・引き上げる行為であり不当な取引制限として禁止される(独占禁止法3条・2条6項)。イも適切で、事業者団体による構成員数の制限等で競争を実質的に制限する行為も規制対象である(8条)。ウも適切で、課徴金減免制度により自主申告した事業者は申告順位等に応じ課徴金が減免される。一方エは不適切で、不公正な取引方法のうち一定の類型(共同の取引拒絶や差別対価、不当廉売、再販売価格拘束等)は課徴金の対象となり、また排除措置命令の対象にもなる。よってア・イ・ウが適切で、規制対象行為と制裁の理解が要点である。
一問一答
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