問題
A社は一般消費者向けに商品を販売しており、消費者保護に関する各法令の遵守が求められる。消費者契約法および特定商取引法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が消費者契約の締結について重要事項に関し事実と異なることを告げ、消費者がこれを事実と誤認して契約をした場合、消費者はその契約を取り消すことができる。 イ. 消費者契約において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。 ウ. 事業者が消費者を威迫し困惑させて消費者契約を締結させた場合であっても、消費者契約法上、消費者はその契約を取り消すことはできない。 エ. 通信販売には、特定商取引法上、契約後一定の期間内であれば理由を問わず申込みの撤回ができるクーリング・オフの制度が必ず適用される。 オ. 消費者契約法に基づく取消権は、行使できる期間に制限がなく、契約から何年が経過していても行使することができる。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・オ
- 4ア・エ
- 5ウ・オ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がこれを誤認して契約をした場合、消費者はその契約を取り消すことができる(消費者契約法4条1項1号)。イも適切で、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である(8条1項1号)。一方ウは不適切で、事業者が消費者を威迫して困惑させ契約を締結させた場合など困惑類型に該当するときは、消費者は契約を取り消すことができる(4条3項)。エも不適切で、通信販売には特定商取引法上クーリング・オフの制度はなく、返品の可否や条件は事業者の表示によって定まり、表示がない場合は商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば返品(契約の解除)ができる(特定商取引法15条の3)。オも不適切で、消費者契約法の取消権は、追認をすることができる時から1年(不実告知等の場合)、または契約締結時から5年を経過すると時効によって消滅し、行使期間に制限がある(7条1項)。よって適切な組み合わせはア・イである。取消事由・無効条項・通信販売と訪問販売の規律の違い・期間制限の理解が要点である。
一問一答
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