問題
A社の従業員Bが、業務上の行為により第三者Cに損害を与えた。使用者責任および労働関係に関する次の事例のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1従業員Bが事業の執行について第三者Cに損害を加えた場合、使用者A社は原則として被害者Cに対し使用者責任を負い、CはA社に対し損害賠償を請求できる。
- 2使用者A社が被害者Cに損害を賠償した場合、A社は加害者である従業員Bに対し、信義則上の制限なく常に全額を求償することができる。
- 3使用者責任が成立するためには、加害行為が職務そのものに該当する必要があり、職務と関連する行為であっても外形上職務の範囲内とみえるにすぎない場合には成立しない。
- 4使用者A社は、被害者Cに対して使用者責任を負う一方で、従業員B自身はCに対して不法行為責任を負うことはない。
正解
1. 従業員Bが事業の執行について第三者Cに損害を加えた場合、使用者A社は原則として被害者Cに対し使用者責任を負い、CはA社に対し損害賠償を請求できる。
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解説
従業員が事業の執行について第三者に損害を加えた場合に使用者が使用者責任を負い被害者が使用者に賠償を請求できるとする記述が最も適切である(民法715条1項)。使用者が賠償した場合に常に全額を求償できるとする記述は不適切で、被用者への求償は信義則上相当と認められる限度に制限されるとするのが判例であり、常に全額求償できるわけではない。使用者責任の成立には加害行為が職務そのものに該当する必要があるとする記述も不適切で、「事業の執行について」は外形理論により客観的・外形的に職務の範囲内とみえる行為を含むと広く解される。従業員本人は被害者に不法行為責任を負わないとする記述も不適切で、加害行為をした従業員本人も被害者に対して不法行為責任(709条)を負い、使用者責任とは連帯関係に立つ。使用者責任の要件・求償の制限・行為者本人の責任の理解が要点である。
一問一答
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