問題
A社は事業に関連して個人情報を取り扱う事業者である。個人情報保護法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得するに当たっては、原則としてあらかじめその利用目的を公表しているか、または取得後速やかに本人に通知し若しくは公表しなければならない。 イ. 個人情報取扱事業者は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。 ウ. 個人データを第三者に提供する場合、いかなる場合も例外なく本人の事前の同意が必要であり、オプトアウトによる提供は一切認められていない。 エ. 要配慮個人情報(人種、信条、病歴等)の取得については、本人の同意を得ることなく自由に行うことができる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
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解説
アは適切。個人情報取得時には利用目的の通知・公表が必要である(個人情報保護法21条)。イも適切で、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いには原則本人同意が必要である(18条。目的外利用の制限)。ウは不適切で、第三者提供は原則同意が必要だが、一定の事項をあらかじめ通知・公表し本人に停止を求める機会を与えるオプトアウト方式による提供も認められる(27条2項。ただし要配慮個人情報等は除く)。エも不適切で、要配慮個人情報の取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要である(20条2項)。よってア・イが適切で、取得・利用・提供の各場面の規律の理解が要点である。
一問一答
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