問題
A社は事業に関連して個人情報を取り扱う事業者である。個人情報保護法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 個人データを第三者に提供する場合には、いかなる場合も例外なくあらかじめ本人の同意を得る必要があり、一定の事項をあらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いて本人に提供停止を求める機会を保障するオプトアウトによる第三者提供は一切認められていない。 イ. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得するに当たっては、原則としてあらかじめその利用目的を公表しているか、又は取得後速やかに本人に通知し若しくは公表しなければならず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書等の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければならない。 ウ. 個人情報取扱事業者は、いったん特定して公表した利用目的であっても、これを変更するに当たっては変更前の利用目的との関連性の有無を問わず無制限に変更することができ、変更後の利用目的を本人に通知し又は公表する必要もない。 エ. 要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等が含まれる個人情報)の取得については、法令に基づく場合などの例外に当たらない限り、本人の同意を得ることなく自由に行うことができる。 オ. 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損が生じ、それが個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の事態に該当する場合には、原則として個人情報保護委員会への報告及び本人への通知をしなければならない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・オ
- 3ウ・オ
- 4イ・ウ
- 5ア・オ
正解
2. イ・オ
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解説
イは適切。個人情報の取得に当たっては原則として利用目的をあらかじめ公表しているか取得後速やかに本人へ通知・公表する必要があり、契約書等の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合には原則としてあらかじめ利用目的を明示しなければならない(個人情報保護法21条1項・2項)。オも適切で、個人データの漏えい等が生じ個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の事態に該当する場合には、原則として個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられている(26条1項・2項)。一方アは不適切で、第三者提供は原則として本人の同意を要するものの、一定の事項をあらかじめ通知・公表し本人に提供停止を求める機会を保障するオプトアウト方式による提供が認められており(要配慮個人情報等を除く)、「一切認められていない」とするのは誤りである(27条2項)。ウも不適切で、利用目的の変更は変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行うことはできず、変更したときは原則として本人への通知又は公表が必要である(17条2項、21条3項)。エも不適切で、要配慮個人情報の取得には例外に当たらない限り原則としてあらかじめ本人の同意が必要であり「自由に行うことができる」とするのは誤りである(20条2項)。よって適切な組み合わせはイ・オである。
一問一答
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