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企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第34問

問題

A社は事業活動に伴い各種業法上の許認可や行政庁との関係に留意している。企業活動に対する公法的規制及び行政手続に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 行政上の義務に違反した事業者に対しては、刑事罰が科されることがあるほか、許認可の取消しや業務停止命令などの不利益処分(行政処分)が課されることがある。 イ. 一定の業種では事業を営むのに行政庁の許可や登録を要するものとされており、必要な許可・登録を受けずに営業した場合には、罰則の対象となることがある。 ウ. 行政指導は、行政庁が一定の行政目的を実現するためにする処分であって、相手方はこれに従う法的義務を負うから、相手方が行政指導に従わない場合には当然に制裁が科される。 エ. 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、申請者に対し、原則として同時にその処分の理由を示さなければならない。 オ. 行政庁が許認可の取消しなどの不利益処分をする場合には、その根拠となる法令のいかんにかかわらず一切の事前手続を要せず、相手方に対して聴聞又は弁明の機会を付与する必要もない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ウ・エ
  3. 3ア・エ
  4. 4イ・オ
  5. 5ウ・オ

正解

5. ウ・オ

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解説

設問は「適切でないもの」を問う。ウは適切でない。行政指導は相手方の任意の協力によって実現されることを目的とする事実上の行為であって処分ではなく、相手方はこれに従う法的義務を負わず、行政機関は相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない(行政手続法2条6号・32条)。オも適切でなく、行政庁が不利益処分をする場合には、原則として聴聞又は弁明の機会の付与といった事前手続を執らなければならない(行政手続法13条1項)。一方アは適切で、行政上の義務違反には刑事罰と不利益処分の双方があり得る。イも適切で、許可・登録制の業種で必要な許可等を受けずに営業すれば罰則の対象となり得る。エも適切で、行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、原則として同時に処分の理由を示さなければならない(行政手続法8条1項)。よって適切でない組み合わせはウ・オである。

一問一答

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