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企業活動の規制と労働法難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第35問

問題

A社のコンプライアンス担当者が、役職員による不正行為の防止と内部統制について検討している。企業のコンプライアンスと内部統制に関する次の事例のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1大会社である取締役会設置会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(内部統制システム)の整備について決定しなければならない。
  2. 2公益通報者保護法により、一定の要件を満たして公益通報をした労働者を、通報を理由として解雇することは許されるが、降格は禁止される。
  3. 3取締役は、他の取締役の業務執行を監視する義務を負わないため、自己の担当外で行われた違法行為について責任を問われることはない。
  4. 4会社の従業員が職務に関して刑罰法規に違反した場合、その従業員個人のみが処罰され、法人である会社が罰金等の刑を科されることはおよそない。

正解

1. 大会社である取締役会設置会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(内部統制システム)の整備について決定しなければならない。

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解説

大会社である取締役会設置会社では取締役会が内部統制システムの整備について決定しなければならないとする記述が最も適切である(会社法362条4項6号・5項)。公益通報を理由とする解雇は許されるが降格は禁止されるとする記述は不適切で、公益通報者保護法は要件を満たす公益通報を理由とする解雇を無効とし、降格・減給その他不利益な取扱いも禁止しており、解雇が許されるとする点が誤りである。取締役は他の取締役の業務執行を監視する義務を負わないとする記述も不適切で、取締役は相互に他の取締役の職務執行を監視する義務(監視義務)を負い、担当外でも善管注意義務違反として責任を問われ得る。従業員の違反について法人が処罰されることはおよそないとする記述も不適切で、両罰規定により従業員の違反について法人も罰金刑等を科され得る。内部統制・通報者保護・監視義務・両罰規定の理解が要点である。

一問一答

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