問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・エ
- 3ウ・オ
- 4ア・オ
- 5イ・ウ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。訴額140万円を超えない請求に係る第一審は原則として簡易裁判所の事物管轄に属し、これを超える請求は原則として地方裁判所の管轄に属する(裁判所法33条1項1号、24条1号)。ウも適切で、当事者は第一審に限り一定の法律関係に基づく訴えに関して書面等によりあらかじめ管轄裁判所を合意で定めることができる(民事訴訟法11条)。一方イは適切でなく、確定した給付判決は既判力に加えて執行力を有し、これを債務名義として強制執行をすることができる(民事執行法22条1号)。エも適切でなく、民事訴訟は弁論主義を原則とし、事実と証拠の提出は当事者の権能及び責任に委ねられるため、裁判所が当事者の主張しない主要事実を判決の基礎とすることは原則としてできない。オも適切でなく、確定判決の既判力は原則として主文に包含するものについてのみ生じ、判決理由中の判断には原則として既判力は及ばない(民事訴訟法114条1項)。よって適切な組み合わせはア・ウである。
一問一答
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