問題
A社はB社との取引上のトラブルについて訴訟による解決を検討している。民事訴訟に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟物の価額(訴額)が140万円を超えない請求に係る民事訴訟の第一審は、原則として簡易裁判所の管轄に属する。 イ. 当事者間で第一審の管轄裁判所を合意により定めること(合意管轄)は、一定の要件のもとで認められる。 ウ. 確定した給付判決には既判力のみが認められ、債務者が任意に履行しない場合でも、これを債務名義として強制執行をすることはできない。 エ. 民事訴訟においては、裁判所が職権で証拠を収集して事実を認定するのが原則であり、当事者の主張立証は裁判所を拘束しない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。訴額140万円以下の請求は原則として簡易裁判所の事物管轄に属する(裁判所法33条1項1号)。イも適切で、当事者は第一審に限り書面等により合意管轄を定めることができる(民事訴訟法11条)。ウは不適切で、確定した給付判決は既判力に加え執行力を有し、これを債務名義として強制執行ができる(民事執行法22条1号)。エも不適切で、民事訴訟は弁論主義を原則とし、事実と証拠の提出は当事者の権能・責任に委ねられ、裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることは原則できない。よってア・イが適切で、管轄と判決の効力・弁論主義の理解が要点である。
一問一答
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