問題
A社はB社との取引上のトラブルについて訴訟による解決を検討している。民事訴訟に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求に係る民事訴訟の第一審は、原則として簡易裁判所の管轄に属し、訴額が140万円を超える請求に係る民事訴訟の第一審は、原則として地方裁判所の管轄に属する。 イ. 確定した給付判決には既判力のみが認められ、債務者が任意に債務を履行しない場合であっても、当該給付判決を債務名義として強制執行をすることはできない。 ウ. 当事者は、第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えに関し、書面又は電磁的記録によってあらかじめ管轄裁判所を合意により定めること(合意管轄)ができる。 エ. 民事訴訟においては、裁判所が職権で証拠を収集して事実を認定するのが原則であり、当事者が主張しない事実であっても裁判所は自由にこれを判決の基礎とすることができる。 オ. 確定判決の既判力は、判決の主文に包含するもののみならず、判決の理由中でされた個々の事実認定や法律判断についても当然に生じ、当事者は後の訴訟でこれらを争うことができない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・エ
- 3ウ・オ
- 4ア・オ
- 5イ・ウ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。訴額140万円を超えない請求に係る第一審は原則として簡易裁判所の事物管轄に属し、これを超える請求は原則として地方裁判所の管轄に属する(裁判所法33条1項1号、24条1号)。ウも適切で、当事者は第一審に限り一定の法律関係に基づく訴えに関して書面等によりあらかじめ管轄裁判所を合意で定めることができる(民事訴訟法11条)。一方イは適切でなく、確定した給付判決は既判力に加えて執行力を有し、これを債務名義として強制執行をすることができる(民事執行法22条1号)。エも適切でなく、民事訴訟は弁論主義を原則とし、事実と証拠の提出は当事者の権能及び責任に委ねられるため、裁判所が当事者の主張しない主要事実を判決の基礎とすることは原則としてできない。オも適切でなく、確定判決の既判力は原則として主文に包含するものについてのみ生じ、判決理由中の判断には原則として既判力は及ばない(民事訴訟法114条1項)。よって適切な組み合わせはア・ウである。
一問一答
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