問題
A社は資金繰りが悪化した取引先B社の法的整理の動向に注意を払っている。倒産処理手続に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とする清算型の手続である。 イ. 民事再生手続は、原則として従前の経営者が引き続き業務を遂行しながら再生計画に基づき事業の再建を図ることができる手続である。 ウ. 会社更生手続は、株式会社を含むあらゆる法人および個人を対象とし、必ず従前の経営陣がそのまま経営を継続する手続である。 エ. 破産手続が開始されると、別除権を有する担保権者は、破産手続の中でしか担保権を行使することができず、手続外で権利を実行することは一切できない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。破産は債務者の財産を換価し債権者に公平に配当することを目的とする清算型手続である(破産法1条)。イも適切で、民事再生は再建型手続で、原則として従来の経営者が業務遂行権を維持したまま(DIP型)再生計画により再建を図る。ウは不適切で、会社更生の対象は株式会社に限られ(会社更生法1条)、また更生では更生管財人が選任され経営権が移るのが原則で「必ず従前経営陣が継続」ではない。エも不適切で、別除権者は破産手続によらずに目的物について担保権を実行できる(破産法65条)。よってア・イが適切で、清算型と再建型・対象範囲・別除権の扱いの区別が要点である。
一問一答
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