問題
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・オ
- 4エ・オ
- 5ア・ウ
正解
2. ア・イ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは適切。破産手続は債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とする清算型の倒産処理手続である(破産法1条)。イも適切で、民事再生は再建型の手続であり、原則として従前の経営者が業務遂行権を維持したまま(DIP型)再生計画により事業の再建を図ることができる。一方ウは適切でなく、会社更生手続の対象は株式会社に限られ(会社更生法1条)、また更生手続では原則として更生管財人が選任されて経営権が移るのであって「必ず従前の経営陣がそのまま経営を継続する」とはいえない。エも適切でなく、別除権者は破産手続によらずに目的物について担保権を実行することができる(破産法2条9項・65条1項)。オも適切でなく、破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は破産管財人に専属し、破産者は当該財産を自由に管理処分する権限を失う(破産法78条1項)。よって適切な組み合わせはア・イである。
一問一答
全400問を繰り返し学習