問題
A社は資金繰りが悪化した取引先B社の法的整理の動向に注意を払っている。倒産処理手続に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とする清算型の倒産処理手続である。 イ. 民事再生手続は、経済的に窮境にある債務者の事業又は経済生活の再建を図る再建型の手続であり、原則として従前の経営者が引き続き業務を遂行する権限を維持しながら(いわゆるDIP型)、再生計画に基づき事業の再建を図ることができる。 ウ. 会社更生手続は、株式会社のみならず合名会社・合資会社・合同会社その他あらゆる法人及び個人を対象とすることができ、いずれの場合も必ず従前の経営陣がそのまま経営を継続する手続である。 エ. 破産手続が開始されると、特別の先取特権、質権又は抵当権などを有する別除権者は、破産手続の中でしか担保権を行使することができず、破産手続によらずに手続外で目的物について担保権を実行することは一切できない。 オ. 破産手続開始の決定があった場合であっても、破産者は引き続き破産財団に属する財産を自由に管理し、これを処分する権限を保持する。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・オ
- 4エ・オ
- 5ア・ウ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。破産手続は債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とする清算型の倒産処理手続である(破産法1条)。イも適切で、民事再生は再建型の手続であり、原則として従前の経営者が業務遂行権を維持したまま(DIP型)再生計画により事業の再建を図ることができる。一方ウは適切でなく、会社更生手続の対象は株式会社に限られ(会社更生法1条)、また更生手続では原則として更生管財人が選任されて経営権が移るのであって「必ず従前の経営陣がそのまま経営を継続する」とはいえない。エも適切でなく、別除権者は破産手続によらずに目的物について担保権を実行することができる(破産法2条9項・65条1項)。オも適切でなく、破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は破産管財人に専属し、破産者は当該財産を自由に管理処分する権限を失う(破産法78条1項)。よって適切な組み合わせはア・イである。
一問一答
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