問題
A社は取引先B社が支払不能に陥り、B社について破産手続が開始されたとの通知を受けた。破産手続における債権者の地位に関する次の事例のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1B社の破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で担保のないものは破産債権となり、A社は債権届出をして配当手続に参加することになる。
- 2破産手続開始後にA社がB社の破産財団に対して新たに役務を提供したことによる請求権は、破産債権として他の破産債権者と按分で配当を受けるにとどまる。
- 3A社がB社に対して有する債権と、B社がA社に対して有する債権とがある場合でも、破産手続開始後は相殺をすることが一切認められない。
- 4破産手続が開始されると、租税債権や労働債権を含むすべての債権が一律に同順位の破産債権として扱われ、優先順位の区別はない。
正解
1. B社の破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で担保のないものは破産債権となり、A社は債権届出をして配当手続に参加することになる。
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解説
破産手続開始前の原因に基づく無担保の財産上の請求権が破産債権となり債権者は債権届出をして配当に参加するとする記述が最も適切である(破産法2条5項・111条)。破産手続開始後の役務提供に基づく請求権が破産債権として按分配当にとどまるとする記述は不適切で、破産手続開始後に破産財団のためにされた役務提供等に基づく請求権は財団債権として、破産債権に先立ち随時弁済を受けられる(148条)。破産手続開始後は相殺が一切認められないとする記述も不適切で、破産債権者は一定の要件のもと破産手続によらずに相殺をすることができ、相殺は破産手続でも原則認められる(67条)。すべての債権が一律に同順位として扱われ優先順位の区別はないとする記述も不適切で、破産債権には優先的破産債権(租税・労働債権の一部等)・一般破産債権・劣後的破産債権の順位区別がある(98条等)。債権の種類と優先順位・相殺権の理解が要点である。
一問一答
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