問題
次のア〜エの記述のうち、商人間の売買に関する商法の特則として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする履行追完請求等ができなくなる。 イ. 商人間の売買で売主が引渡しの目的物を供託し、または競売に付すことができるのは、買主が受領を拒んだ場合などに限られ、買主の所在不明の場合は含まれない。 ウ. 商人間の売買において、確定期売買で履行がないまま時期を経過したときは、相手方が直ちに履行請求をしない限り、契約の解除をしたものとみなされる。 エ. 商人間の売買における買主の検査・通知義務は当事者間の特約で軽減・排除することができない強行規定である。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは正しい。商法526条は商人間売買で買主に受領後の遅滞なき検査と直ちの通知義務を課し、これを怠ると不適合を理由とする追完・代金減額・損害賠償・解除を主張できなくなる(直ちに発見できない不適合は6か月以内)。ウも正しく、商法525条の確定期売買では時期経過後に相手方が直ちに履行を請求しなければ解除したものとみなされる。イは誤りで、買主の所在不明等で受領できない場合も供託・競売の自助売却が認められる。エも誤りで、526条は任意規定であり特約で排除・軽減できる。よってア・ウが適切。
一問一答
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