ビジ法2級に戻る
企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第1問

問題

商人間の売買に関する商法の特則について、次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 商人間の売買における買主の検査・通知義務(商法526条)は当事者間の特約によって軽減または排除することができない強行規定であり、これに反する特約はすべて無効である。 イ. 商人間の売買で売主が引渡しの目的物を供託し、または相当の期間を定めて催告した上で競売に付すことができるのは、買主が受領を拒みまたは受領することができない場合に限られ、買主の所在が不明である場合はこれに含まれない。 ウ. 商人間の売買において、確定期売買(一定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買)で履行がないままその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされる。 エ. 商人間の売買で隔地者間において契約の申込みを受けた者が承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは効力を失い、申込みを受けた者が諾否の通知を発しなくても何らの責任を負うことはない。 オ. 商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは遅滞なくこれを検査し、契約の内容に適合しないことを発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする履行の追完・代金減額・損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2イ・エ
  3. 3ウ・オ
  4. 4ア・エ
  5. 5エ・オ

正解

3. ウ・オ

詳しい解説を見る

解説

ウは正しい。商法525条の確定期売買では、履行がないまま時期を経過した場合、相手方が直ちに履行を請求しない限り契約の解除をしたものとみなされる。オも正しく、商法526条は商人間売買で買主に受領後の遅滞なき検査と不適合発見時の直ちの通知義務を課し、これを怠ると不適合を理由とする追完・代金減額・損害賠償・解除を主張できなくなる(直ちに発見できない不適合は6か月以内に発見・通知すれば足りる)。アは誤りで、526条の検査・通知義務は任意規定であり特約で排除・軽減できるから「強行規定ですべて無効」は誤り。イも誤りで、買主の所在不明等で受領できない場合も自助売却(供託・競売)が認められうる。エも誤りで、商法509条により商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは遅滞なく諾否の通知をする義務があり、これを怠ると承諾したものとみなされるから「何らの責任を負わない」は誤り。よってウ・オが適切。

一問一答

全400問を繰り返し学習

企業取引の法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではビジネス実務法務検定2級の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。ビジネス実務法務検定2級は「企業取引の法務/債権の管理と回収/株式会社の組織と運営/企業財産と知的財産/企業活動の規制と労働法/紛争の解決方法と国際法務」の6領域から出題されます。民法・商法・会社法を中心に、3級より実践的・応用的な事例が問われます。