問題
A社は内装工事業者B社との間で、自社店舗の改装工事を代金600万円で請け負わせる請負契約を締結した。完成・引渡し後、施工した壁の一部に契約内容に適合しない欠陥が判明した。請負における契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1AはBに対し、修補に過分の費用を要する場合であっても、当然に履行の追完として修補のみを請求でき、損害賠償を選択することはできない。
- 2Aは契約不適合を知った時から原則1年以内にその旨をBに通知しなければ、原則として追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除をすることができなくなる。
- 3請負契約では注文者保護のため、契約不適合責任の権利行使期間に関する特則はなく、一般の消滅時効のみが適用される。
- 4契約不適合が注文者Aの与えた指図によって生じた場合でも、Bがその指図が不適切であることを知らずに施工したときは、AはBに契約不適合責任を追及できる。
正解
2. Aは契約不適合を知った時から原則1年以内にその旨をBに通知しなければ、原則として追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除をすることができなくなる。
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解説
改正民法では請負の契約不適合責任に売買の規定が準用され、注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として追完・代金減額・損害賠償・解除の権利を失う(637条1項)ため、「知った時から1年以内に通知しなければ権利を失う」とする記述が正しい。修補のみを請求でき損害賠償を選択できないとする記述は誤りで、追完が不能・過分の費用を要する等の場合は追完を経ずに損害賠償や代金減額を選択でき、追完のみに限定されない。権利行使期間の特則はなく一般の消滅時効のみが適用されるとする記述も誤りで、上記の通り期間制限の特則がある。注文者の指図による不適合でも責任追及できるとする記述も誤りで、注文者の指図によって生じた不適合は原則責任追及できず、請負人がその指図の不適切を知りながら告げなかった場合に限り例外的に追及できる(636条)。
一問一答
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