問題
選択肢
- 1ア・オ
- 2イ・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5ア・エ
正解
5. ア・エ
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解説
アは正しく、重要事項の不実告知による誤認は取消事由となる(消費者契約法4条1項1号)。エも正しく、不退去・退去妨害による困惑も取消事由とされる(4条3項1号・2号)。イは誤りで、同法は消費者(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除く個人)と事業者の間の契約に適用され、事業者間契約には適用されない。ウも誤りで、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効である(8条1項)。オも誤りで、取消権は追認可能時から1年、契約締結時から5年(霊感等による知見を用いた告知〔4条3項8号〕による取消権は3年・10年)で時効消滅する(7条1項)から期間が誤り。よって適切なのはア・エ。
一問一答
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