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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第4問

問題

消費者契約法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がその告げられた内容を事実であると誤認して契約の申込みまたは承諾の意思表示をした場合、消費者はその意思表示を取り消すことができる。 イ. 消費者契約法は、立場の弱い中小事業者を保護する趣旨から、事業者間(いわゆるBtoB)の契約にも広く適用され、一方当事者が事業として契約する場合であっても消費者として保護される。 ウ. 事業者の債務不履行(当該事業者の故意・重過失によるものを含む)により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、消費者契約法上も有効であり、消費者はこれに拘束される。 エ. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者を退去させず、または消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず退去させないこと(不退去・退去妨害)により消費者が困惑して契約の意思表示をした場合、消費者はその意思表示を取り消すことができる。 オ. 消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から原則として6か月、消費者契約の締結の時から原則として3年を経過したときは、時効によって消滅する。

選択肢

  1. 1ア・オ
  2. 2イ・エ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・オ
  5. 5ア・エ

正解

5. ア・エ

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解説

アは正しく、重要事項の不実告知による誤認は取消事由となる(消費者契約法4条1項1号)。エも正しく、不退去・退去妨害による困惑も取消事由とされる(4条3項1号・2号)。イは誤りで、同法は消費者(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除く個人)と事業者の間の契約に適用され、事業者間契約には適用されない。ウも誤りで、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効である(8条1項)。オも誤りで、取消権は追認可能時から1年、契約締結時から5年で時効消滅する(7条1項)から期間が誤り。よって適切なのはア・エ。

一問一答

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