問題
A社はB社にソフトウェアの開発を委託し、契約上「成果物の完成」を目的とする旨が明記されていた。開発途中でB社の責めに帰すことができない事由により、契約で定めた仕様の一部が実現不能となった。請負と委任の区別および中途終了時の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1請負契約では仕事が完成しなければ報酬は一切発生しないため、可分な利益が注文者に生じていてもB社は報酬を全く請求できない。
- 2システム開発委託は常に準委任契約であり、仕事の完成義務は生じず、B社は履行した割合に応じ当然に全額の報酬を請求できる。
- 3成果物の完成を目的とする以上この契約は請負と解され、注文者が受ける利益の割合に応じてB社は既施工部分の報酬を請求できる場合がある。
- 4注文者A社の責めに帰すべき事由なく仕事が完成不能になった場合、B社は危険負担の債権者主義により当然に報酬全額を請求できる。
正解
3. 成果物の完成を目的とする以上この契約は請負と解され、注文者が受ける利益の割合に応じてB社は既施工部分の報酬を請求できる場合がある。
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解説
成果物の完成を目的とする以上この契約は請負と解され既施工部分の報酬を請求できる場合があるとする記述が適切。改正民法634条は注文者の責めに帰せない事由で完成不能となった場合や中途解除の場合でも、既にした仕事の結果が可分で注文者が利益を受けるときは、その割合に応じた報酬請求を認める。報酬を全く請求できないとする記述は誤りで、可分な利益があれば割合的報酬が認められうる。常に準委任で当然に全額の報酬を請求できるとする記述も誤りで、契約の目的が完成にあれば請負と評価され、システム開発も一律準委任ではない。危険負担の債権者主義により当然に報酬全額を請求できるとする記述も誤りで、注文者に帰責性のない完成不能は危険負担の問題であり報酬全額請求が当然に認められるわけではない(536条1項により反対給付を拒める)。
一問一答
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