問題
次のア〜エの記述のうち、債権譲渡に関する民法の規定として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の特約(譲渡制限の意思表示)をした場合でも、債権譲渡自体は原則として有効である。 イ. 債権譲渡を債務者に対抗するには確定日付のある証書による通知が必要であり、単なる通知では債務者に弁済を請求できない。 ウ. 譲渡制限特約につき悪意または重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒み、かつ譲渡人への弁済等をもって対抗できる。 エ. 債権の二重譲渡があり双方とも確定日付ある通知がなされた場合、債務者への通知の到達の先後ではなく、確定日付の先後によって優劣が決まる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは正しく、改正民法466条2項は譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力を妨げないとする。ウも正しく、譲受人が悪意・重過失なら債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等で対抗できる(466条3項)。イは誤りで、債務者対抗要件は単なる通知または承諾で足り、確定日付は第三者対抗要件である(467条)。エも誤りで、二重譲渡の優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(判例)。よって適切なのはア・ウ。
一問一答
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