問題
債権譲渡に関する民法の規定について、次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をした場合には、その意思表示に反してなされた債権の譲渡は無効となり、譲受人は債権を取得することができない。 イ. 債権の譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要であるが、この通知または承諾は確定日付のある証書によってしなければ、債務者に対して譲渡を対抗することができない。 ウ. 将来発生すべき債権(将来債権)は、現に発生していない以上これを譲渡することは一切できず、譲渡の対象とすることはできない。 エ. 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、その譲渡制限について悪意または重大な過失がある譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその譲受人に対抗することができる。 オ. 同一の債権が二重に譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付のある証書による通知がされた場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって決せられる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2エ・オ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ
- 5イ・エ
正解
2. エ・オ
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解説
エは正しく、譲受人が悪意・重過失なら債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等で対抗できる(466条3項)。オも正しく、二重譲渡の優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(判例)。アは誤りで、改正民法466条2項は譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力を妨げないとするから譲渡は有効である。イも誤りで、債務者に対する対抗要件は単なる通知または承諾で足り、確定日付は債務者以外の第三者に対する対抗要件であって債務者対抗要件ではない(467条1項・2項)から「確定日付がなければ債務者に対抗できない」は誤り。ウも誤りで、将来発生すべき債権(将来債権)も原則として譲渡することができる(466条の6第1項)。よって適切なのはエ・オ。
一問一答
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