問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2エ・オ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ
- 5イ・エ
正解
2. エ・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
エは正しく、譲受人が悪意・重過失なら債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等で対抗できる(466条3項)。オも正しく、二重譲渡の優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(判例)。アは誤りで、改正民法466条2項は譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力を妨げないとするから譲渡は有効である。イも誤りで、債務者に対する対抗要件は単なる通知または承諾で足り、確定日付は債務者以外の第三者に対する対抗要件であって債務者対抗要件ではない(467条1項・2項)から「確定日付がなければ債務者に対抗できない」は誤り。ウも誤りで、将来発生すべき債権(将来債権)も原則として譲渡することができる(466条の6第1項)。よって適切なのはエ・オ。
一問一答
全400問を繰り返し学習