問題
保証および連帯保証に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められないため、債権者は主たる債務者に対して履行を請求し、またはその財産について執行をする前であっても、連帯保証人に対して債務の全額を請求することができる。 イ. 保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければその効力を生じない要式契約である。 ウ. 事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を個人が締結する場合には、原則として契約の締結に先立ち公正証書で保証人になろうとする者の保証意思を表示しなければ、その保証契約は効力を生じないが、経営者保証等の一定の場合には例外が認められる。 エ. 連帯保証人に対してした履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新の効力は、原則として主たる債務者に対しても当然に及ぶ。 オ. 主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたとしても、保証人の負担はこれに応じて当然に加重される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4エ・オ
- 5ア・オ
正解
4. エ・オ
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解説
エは誤り。連帯保証人について生じた履行請求等による時効の完成猶予・更新は原則として相対効であり、主たる債務者には及ばない(441条・458条)。なお主たる債務者について生じた完成猶予・更新は保証人に及ぶ(457条1項)点と混同しないこと。オも誤りで、主たる債務の目的・態様が保証契約締結後に加重されても保証人の負担は加重されない(448条2項)。アは正しく連帯保証人には補充性の抗弁がない(454条)。イも正しく保証契約は要式契約である(446条2項・3項)。ウも正しく、事業のための貸金等債務に係る個人保証は原則として公正証書による保証意思の表示を要し、経営者保証等の例外がある(465条の6・465条の9)。よって適切でないのはエ・オ。
一問一答
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