問題
次のア〜エの記述のうち、保証および連帯保証に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められず、債権者は主たる債務者に請求する前に連帯保証人に全額を請求できる。 イ. 保証契約は、書面または電磁的記録によらなければ効力を生じない。 ウ. 事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする個人の保証契約は、公正証書による保証意思の表示がなくても常に有効である。 エ. 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予・更新は、主たる債務者に対しても当然に効力を生じる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウは誤り。改正民法465条の6により、事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする個人保証は、原則として契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない(経営者保証等の例外あり)ため「常に有効」は誤り。エも誤りで、連帯保証人について生じた履行請求等は原則相対効で主たる債務者に及ばない(441条・458条)。なお主たる債務者について生じた完成猶予・更新は457条1項で保証人に及ぶ点と混同しない。アは正しく連帯保証人に補充性の抗弁はなく、イも正しく保証契約は要式契約(446条2項)。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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