問題
A社はB社に対して有する売掛金債権の回収を確実にするため担保の取得を検討している。物的担保および人的担保に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1質権は目的物の占有を質権者に移転する必要がなく、設定者が引き続き目的物を使用しながら担保に供することができる。
- 2譲渡担保は法律に明文の規定がある典型担保であり、目的物の所有権は形式・実質ともに完全に債権者へ移転する。
- 3抵当権の効力は付加一体物に及ばず、抵当地上の建物には常に抵当権の効力が及ぶ。
- 4抵当権は被担保債権が弁済等で消滅すると付従性により消滅するが、根抵当権は元本確定前は被担保債権が一時ゼロになっても消滅しない。
正解
4. 抵当権は被担保債権が弁済等で消滅すると付従性により消滅するが、根抵当権は元本確定前は被担保債権が一時ゼロになっても消滅しない。
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解説
抵当権は付従性により被担保債権の消滅で消滅するが根抵当権は元本確定前は被担保債権が一時ゼロでも消滅しないとする記述が適切。普通抵当権には付従性があり被担保債権の消滅で抵当権も消滅するが、根抵当権は元本確定前は個々の債権から切り離され、被担保債権が一時的にゼロでも消滅せず一定の極度額の枠で担保し続ける。質権は占有移転が不要で設定者が使用できるとする記述は誤りで、質権は原則として目的物の占有移転(引渡し)を効力要件とし設定者は使用できない。譲渡担保を典型担保とし所有権が完全に移転するとする記述も誤りで、譲渡担保は明文なき非典型担保であり、所有権移転は担保目的に限定され実質的には担保権と評価される。抵当権の効力は付加一体物に及ばず抵当地上の建物に常に及ぶとする記述も誤りで、抵当権の効力は付加一体物に及び(370条)、また土地の抵当権はその上の建物には及ばない(建物は別個の不動産)から「常に及ぶ」は誤り。
一問一答
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