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債権の管理と回収難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題債権の管理と回収 第9問

問題

A社はB社に対して継続的に商品を供給しており、これによって生じる売掛金債権の回収を確実にするため、B社の財産等に担保を設定することを検討している。物的担保および人的担保に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1動産質権は、目的物の占有を質権者に移転することを要せず、設定者であるB社が引き続き目的物を使用・収益しながらこれを担保に供することができる点に特色がある。
  2. 2譲渡担保は民法に明文の規定が置かれた典型担保の一種であり、目的物の所有権は設定の時点で形式・実質ともに完全に債権者へ移転し、担保権としての性質を有しない。
  3. 3抵当権の効力は抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)には及ばないが、土地に設定された抵当権の効力はその土地上に存する建物に当然に及ぶ。
  4. 4先取特権は当事者間の契約によって初めて成立する約定担保物権であり、法律上当然に発生することはなく、登記をしなければおよそ効力を生じない。
  5. 5普通抵当権は被担保債権が弁済等により消滅すると付従性によって消滅するのに対し、根抵当権は元本の確定前であれば被担保債権の額が一時的にゼロになっても消滅せず、極度額の限度で不特定の債権を担保し続ける。

正解

5. 普通抵当権は被担保債権が弁済等により消滅すると付従性によって消滅するのに対し、根抵当権は元本の確定前であれば被担保債権の額が一時的にゼロになっても消滅せず、極度額の限度で不特定の債権を担保し続ける。

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解説

普通抵当権には付従性があり被担保債権の消滅で抵当権も消滅するのに対し、根抵当権は元本確定前は被担保債権が一時ゼロでも消滅せず極度額の枠で担保し続けるとする⑤が適切。①は誤りで、質権は原則として目的物の占有移転(引渡し)を効力要件とし、設定者は目的物を使用・収益できない(344条・345条)。②も誤りで、譲渡担保は明文なき非典型担保であり、所有権移転は担保の目的に限定され実質的には担保権と評価される。③も誤りで、抵当権の効力は付加一体物に及び(370条)、また土地の抵当権はその上の建物(別個の不動産)には及ばないから「当然に及ぶ」は誤り。④も誤りで、先取特権は法律上当然に発生する法定担保物権であり、契約や登記を成立要件とするものではない。

一問一答

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