問題
次のア〜エの記述のうち、相殺に関する記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 相殺をするには、原則として双方の債権が弁済期にあることを要するが、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の期限の利益を放棄して相殺できる。 イ. 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権として、債務者の側から相殺をすることはできない。 ウ. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 エ. 時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺適状にあったものは、これを自働債権として相殺することができる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・ウ
- 3ア・イ・エ
- 4ア・イ
正解
3. ア・イ・エ
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解説
アは正しく、自働債権が弁済期にあれば受働債権の期限の利益を放棄して相殺できる。イも正しく、悪意の不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権として加害者側から相殺することは禁止される(509条1号)。エも正しく、時効消滅前に相殺適状にあった債権は自働債権として相殺できる(508条)。ウは誤りで、差押え後に取得した債権による相殺は原則として差押債権者に対抗できない(511条1項)。よって適切なのはア・イ・エ。
一問一答
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