問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2エ・オ
- 3イ・ウ
- 4ア・オ
- 5ウ・エ
正解
5. ウ・エ
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解説
ウは誤り。詐害行為取消権は受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかった(善意)ときは行使できない(424条1項ただし書)から「常に行使できる」は誤り。エも誤りで、2年の期間の起算点は「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」であって、債務者が行為をした時ではない。詐害行為取消請求に係る訴えは、債権者がそのことを知った時から2年、または行為の時から10年を経過すると提起することができなくなる(426条。いずれも出訴期間)。アは正しく、無資力要件と登記請求権の代位等の転用型における例外として正確である。イも正しく、被代位権利が可分なときは自己の債権額の限度でのみ行使でき(423条の2)、金銭の支払を目的とする場合には自己への支払を請求して事実上の優先弁済を受けられる(423条の3)。オも正しく、詐害行為取消権は必ず訴えによって行使しなければならない(424条1項。債権者代位権が裁判外でも行使できるのと異なる)。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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