問題
次のア〜エの記述のうち、債権者代位権および詐害行為取消権に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債権者代位権は、原則として債務者が無資力であることを要件とするが、登記請求権の代位行使のように被保全債権と被代位権利が密接に関連する場合には無資力要件が不要とされることがある。 イ. 債権者代位権を行使する債権者は、被代位権利が金銭の支払を目的とするときは、自己の債権額にかかわらず被代位権利の全額の支払を自己に対してすることを求めることができる。 ウ. 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、受益者がその行為時に債権者を害すべき事実を知らなかったときでも常に行使できる。 エ. 詐害行為取消権は、債務者が行為をした時から原則2年、債権者が取消原因を知った時から原則10年を経過すると行使できなくなる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・エ
- 4イ・ウ
正解
2. ウ・エ
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解説
ウは誤り。詐害行為取消権は受益者が行為時に債権者を害すべき事実を知らなかった(善意)ときは行使できない(424条1項ただし書)から「常に行使できる」は誤り。エも誤りで、期間制限は逆であり、債権者が取消原因を知った時から2年、行為時から10年を経過すると行使できなくなる(426条)。アは正しく無資力要件と転用型での例外、イも正しく金銭等の場合に自己への引渡請求が認められ事実上の優先弁済を受けられる点が正確。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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