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企業取引の法務難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第12問

問題

A社はB社に対して300万円の貸金債権を有していたが、弁済期を過ぎても返済がない。消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、いずれか早い方の経過により時効消滅するのが原則である。
  2. 2債務者が時効完成後に債務の存在を承認した場合でも、時効完成の事実を知らなかったのであれば、後から時効を援用して支払を免れることができる。
  3. 3裁判上の請求をしても、その訴えが取下げ等で確定判決等によらず終了した場合には、時効の完成猶予の効力は一切生じない。
  4. 4当事者が時効の利益をあらかじめ放棄することは有効であり、契約で「時効を援用しない」と定めれば常に拘束力を持つ。

正解

1. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、いずれか早い方の経過により時効消滅するのが原則である。

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解説

主観的起算点から5年・客観的起算点から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅するとする記述が適切。改正民法166条1項は債権の消滅時効を「権利行使できることを知った時(主観的起算点)から5年」と「権利行使できる時(客観的起算点)から10年」の二本立てとし、いずれか早い方の満了で時効が完成する。時効完成後に承認しても完成を知らなければ後から援用できるとする記述は誤りで、時効完成後に債務を承認した者は、たとえ完成を知らなくても信義則上その後の時効援用は許されない(判例)。裁判上の請求が取下げ等で終了すると完成猶予が一切生じないとする記述も誤りで、裁判上の請求が取下げ等で終了しても終了時から6か月は完成猶予が続く(147条1項)。時効の利益をあらかじめ放棄でき常に拘束力を持つとする記述も誤りで、時効の利益はあらかじめ放棄できない(146条)。

一問一答

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