問題
次のア〜エの記述のうち、株主総会の決議要件に関する記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などは、原則として特別決議によらなければならない。 イ. 特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行うのが原則である。 ウ. 取締役の選任決議は特別決議によらなければならない。 エ. 役員を解任する決議のうち、累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任は普通決議で足りる。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは正しく、定款変更・事業全部の譲渡・合併等の組織再編承認は特別決議事項である(会社法309条2項)。イも正しく、特別決議は原則として議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)と出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する。ウは誤りで、取締役の選任は普通決議で足りる(定足数は定款で3分の1まで軽減可能)。エも誤りで、累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任は特別決議を要する(309条2項7号)。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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