問題
株式に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会における議決権の制限その他一定の事項について内容の異なる二以上の種類の株式(種類株式)を発行することができる。 イ. 株式会社は、株主に対する出資の払戻しを禁止する資本維持の要請から、いかなる場合であっても自己の株式を取得することができない。 ウ. 単元株制度を採用する株式会社においては、一単元に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主であっても、その有する単元未満株式の数に応じて、株主総会において議決権を行使することができる。 エ. 株主は、その有する株式を原則として自由に譲渡することができるが、株式会社は定款の定めによってその発行する全部または一部の株式について譲渡による取得に会社の承認を要する旨を定めることができる。 オ. 公開会社でない株式会社であっても、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利および株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることは一切できない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・オ
- 3ウ・オ
- 4ア・エ
- 5イ・ウ
正解
4. ア・エ
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解説
アは正しく、会社法108条は配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権付など内容の異なる種類株式の発行を認める。エも正しく、株式は原則自由譲渡だが(127条)、定款で全部または一部の株式に譲渡制限を付すことができる(107条・108条)。イは誤りで、自己株式の取得は財源規制や手続規制の下で一定の場合に認められる(155条等)。ウも誤りで、単元未満株主は単元未満株式について株主総会における議決権を行使することができない(189条1項)から「数に応じて議決権を行使できる」は誤り。オも誤りで、非公開会社は剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱い(属人的定め)を定款で定めることができる(109条2項)から「一切できない」は誤り。よって適切なのはア・エ。
一問一答
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