問題
次のア〜エの記述のうち、株式に関する記述として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式(種類株式)を発行することができる。 イ. 公開会社でない株式会社(非公開会社)は、剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができる。 ウ. 株式会社は、いかなる場合も自己の株式を取得することができない。 エ. 単元株制度を採用する会社では、一単元に満たない株式(単元未満株式)を有する株主にも、すべての事項について議決権が認められる。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
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解説
アは正しく、会社法108条は配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権付など内容の異なる種類株式の発行を認める。イも正しく、非公開会社は剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱い(属人的定め)を定款で定められる(109条2項)。ウは誤りで、自己株式の取得は財源規制や手続規制の下で一定の場合に認められる。エも誤りで、単元未満株主は単元未満株式については議決権を有しない。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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