問題
株式会社の機関設計に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. すべての株式会社は、その機関として、株主総会のほかに取締役を必ず置かなければならない。 イ. 指名委員会等設置会社は、監査委員会が監査を担うため、監査役を置くことができない。 ウ. 公開会社は取締役会を置く必要がなく、株主総会と一人の取締役のみによって機関を構成することができる。 エ. 監査役会設置会社における監査役は、二人以上で、かつそのうち過半数は社外監査役でなければならない。 オ. 監査等委員会設置会社は、監査等委員である取締役による監査に加え、別途監査役および監査役会を置かなければならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ウ・エ
- 4ア・エ
- 5イ・オ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、株式会社は株主総会と取締役を必ず置かなければならない最低限の機関である(会社法326条1項)。イも正しく、指名委員会等設置会社は監査委員会が監査を担うため監査役を置くことができない(327条4項)。ウは誤りで、公開会社は取締役会の設置が義務づけられる(327条1項1号)から取締役一人で足りるとはいえない。エも誤りで、監査役会設置会社の監査役は三人以上で、そのうち半数以上(過半数ではない)が社外監査役でなければならない(335条3項)。オも誤りで、監査等委員会設置会社は監査等委員である取締役で構成される監査等委員会が監査を担うため監査役を置くことができず(327条4項)、監査役・監査役会を置く義務はないから誤り。よって適切なのはア・イ。
一問一答
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