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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第18問

問題

A株式会社(公開会社)の株主であるBは、取締役Cがその任務に違反する違法な行為を行い、これによってA社に損害が生じたと考えている。株主代表訴訟(責任追及等の訴え)に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1株主代表訴訟は少数株主権であり、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主でなければ、これを提起することができない。
  2. 2株主が株主代表訴訟を提起するには、保有する株式の数の多寡を問わず、あらかじめ会社に対して請求をすることなく、いきなり裁判所に訴えを提起すれば足りる。
  3. 3Bは、原則として6か月前から引き続き株式を有する株主であることを要し、まず会社に対して取締役Cの責任を追及する訴えを提起するよう書面等により請求し、会社がその請求の日から60日以内に訴えを提起しないときに、自ら責任追及等の訴えを提起することができる。
  4. 4株主代表訴訟においてBが勝訴し、取締役Cが損害賠償義務を負う旨の判決が確定した場合、その賠償金は訴えを提起した株主Bに対して直接支払われる。
  5. 5株主代表訴訟の対象となる責任は取締役の会社に対する任務懈怠責任に限られ、会社が取締役に対して有する取引上の債務の履行を求めることはおよそできない。

正解

3. Bは、原則として6か月前から引き続き株式を有する株主であることを要し、まず会社に対して取締役Cの責任を追及する訴えを提起するよう書面等により請求し、会社がその請求の日から60日以内に訴えを提起しないときに、自ら責任追及等の訴えを提起することができる。

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解説

6か月前から株式を有する株主が会社への提訴請求を経て会社が60日以内に提起しないとき自ら提訴できるとする③が適切。会社法847条は、公開会社では6か月前から引き続き株式を有する株主(単独株主権)が、まず会社に対し責任追及の訴えの提起を請求し、会社が請求の日から60日以内に提起しないときに自ら代表訴訟を提起できると定める。①は誤りで、代表訴訟は持株要件のない単独株主権であり議決権の3%以上を要しない。②も誤りで、原則として事前の会社への提訴請求が必要である。④も誤りで、勝訴により得られる賠償金は会社に帰属し、提訴株主個人には支払われない。⑤も誤りで、責任追及等の訴えの対象には取締役の任務懈怠責任のみならず、会社が取締役等に対して有する債権の履行請求等も含まれうるから「およそできない」は誤り。

一問一答

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